|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
最低賃金16円上げ(厚労省審議会)
今年全国平均 景気を下支え
|
|
地方の審議会が都道府県ごとの最低賃金を決め、10月をめどに適用します。
地域ごとに引き上げの目安を決める |
都道府県の今の時給(円) |
引き上げ
金額(円) |
A
地
域 |
東京(869)、神奈川(868)、
大阪(819)
、愛知(780)、
千葉(777) |
19 |
B
地
域 |
埼玉(785)、京都(773)、
兵庫(761)、
静岡(749)、
三重(737)、広島(733)、
滋賀(730)、栃木(718)、
茨城(713)、長野(713)、
富山(712) |
15 |
C
地
域 |
北海道(734)、岐阜(724)、
福岡(712)
、
奈良(710)、
群馬(707)、山梨(706)、
石川(704)、岡山(703)、
新潟(701)、
福井(701)、
和歌山(701)、山口(701)、
宮城(696)、香川(686) |
14 |
D
地
域 |
福島(675)、徳島(666)、
愛媛(666)、
青森(665)、
岩手(665)、秋田(665)、
山形(665)、鹿児島(665)、
鳥取(664)、島根(664)、
高知(664)、佐賀(664)、
長崎(664)、熊本(664)、
大分(664)、
宮崎(664)、
沖縄(664) |
13 |
全国平均(764) |
16 |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
「改正パートタイム労働法」が4月16日、参議院本会議で可決、成立しました。
これを受けて、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法が変わります。
※ パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。 |
T 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者 |
【現 行】 |
|
【改正後】 |
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している |
|
(1)、(2)が同一であれば、正社員と差別的取扱いが禁止される |
|
U 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材の活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする。広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
「改正次世代法」が成立
法律の有効期限を10年間延長
|
|
次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法(次世代法)等の一部を改正する法律が4月16日の参議院本会議で可決、成立し、4月23日に公布されました。
次世代法の一部改正でじは、法律の有効期限を平成37年3勝ち31日まで10年間延長すること、平成27年4月1日より、次世代育成支援対策の実施状況が優良なものとして厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)を受けた事業主について、事業主について、一般事業主行動計画に策定・届出業務に代えて、次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付けることなどが柱となっています。
また、母子および寡婦福祉法の一部改正では、平成26年10月1日より、母子家庭への支援体制を拡充すること、父子家庭にも修学資金、生活資金を貸し付ける制度を創設することなどが盛り込まれています。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
下請会社は100%社会保険加入を
日本建設業連合が提言
|
|
一般社団法人日本建設業連合会はこのほど、建設投資が増加に転じたことなどを受け、建設技能労働者の人材確保・育成を図るための提言を行いました。
技能労働者への適切な資金水準の確保、社会保険加入に必要な法定福利費の確保等を推進することが必要だと提言。具体的には、年間の労務賃金水準が全産業労働者平均レベル(約530円)となるよう、20代で約450万円、40代で約600万円を目指すことや、社会保険の未加入対策として、平成29年度までに下請会社について100%の加入を目指すとともに、平成26年度中に原則として全ての工事において、一次下請会社を社会保険陥入業者に限定することなどを挙げています。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
現役世代と格差是正
厚生労働省は70歳以上の高齢者の外来医療費について、自己負担の月額上限額を引き上げる検討に入りました。外来よりも高額の負担を求めている入院医療の上限額に近づける方向で見直します。70歳未満は入院も外来も負担の上限を同額にしており、高齢者にも一定の負担を求め、現役世代との負担の格差を是正します。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
平均寿命 日本人男性 初の80歳超え
女性は86.61歳2年連続世界一
|
|
2013年の日本人の平均寿命は男性80.21歳、女性86.61歳で、いずれも過去最高を更新し、男性が初めて80歳を超えたことが31日、厚生労働省の調査で分かりました。国際的な比較では女性は2年連続世界一、男性は前年の5位から4位に上昇しました。同省はがんなどの死亡率が低下したことが要因と見ています。
平均寿命は0歳の子供が何年生きられるかを示す数値です。12年に比べて、男性は0.27歳、女性は0.20歳延びました。
13年生まれの人のうち65歳まで生きるのは男性88%、女性93.9%。90歳まで生きるのも男性23.1%、女性47.2%と資産しました。
厚労省によると、医療技術の向上などで、がん、心臓病、脳卒中で死亡する人の数が減っていることが平均寿命の延びに大きく影響しています。同省は「医療技術が進歩すれば、さらに平均寿命が延びる余地がある」としています。 |
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|