鈴木社会保険労務士事務所 2015年1月のNEWS  .  
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新年のご挨拶

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冬のボーナス5.26%増加

  バブル期の伸び(経団連最終集計)

 経団連は19日、大手企業の年末ボーナスの最終計を発表しました。平均妥結額は前年比5.26%増の84万8405円です。バブル期だった1990年以来24年ぶりの伸びです。金額もリーマン聞き以前の水準(2008年、88万9000円)に迫ります。円安・株高で業績が上向く製造業がけん引役となり、18業種のうち15業種で前年実績を上回りました。
 伸びが大きかったのは公共事業で潤う鉄鋼(前年比24.53%増)やセメント(同17.53%増)で2ケタ伸びました。金額は自動車の95万8580円が最も高く私鉄、機械金属が続き、いずれも90万円台に乗せました。セメントなど4業種では金額も08年末の水準を上回りました。
 プラスだった業種が8からほぼ倍増し業績回復のすそ野が広がっている現状を映しています。製造業平均では6.16%増になりました。非製造業は電力がマイナスだったことが響き1.65%増にとどまりました。調査は従業員500人以上の240社を対象とし、比較可能な157社分を集計しました。

この冬のボーナスは2年連続で増えた
(経団連集計、カッコ内は前年比伸び率%)
自動車 95万8580円 ( 6.65)
私鉄 95万 630円 ( 4.61)
機械金属 91万5322円 ( 8.27)
食品 89万3860円 (12.94)
電機 79万4749円 ( 4.48)
鉄鋼 73万7001円 (24.53)
電力など3業種がマイナス
製造業 86万 244円 ( 6.16)
非製造業 80万3193円 ( 1.65)
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預金口座にマイナンバー

  18年から任意登録(政府方針)

 政府は19日、国民一人ひとりに割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を2018年から預金口座にも適用する方針を固めました。既存の口座、新規口座を含めて、本人の情報の一部として銀行に登録するように呼びかけます。登録は当面任意として、義務化は先送りします。脱税など不正の防止に役立てるが、預金者の利便性を高められるかが普及に向けた課題となりそうです。
 30日にまとめる15年度税制改正大綱に盛り込みます。15年1月に召集予定の通常国会にマイナンバー法の改正案など関連法案を提出し、来春の成立を目指します。
 国民全員に振るマイナンバーは16年から運用が始まることが決まっています。開始から2年後の18年に預金口座への適用を始めます。新規口座の場合は口座開設の申請用紙にマイナンバーを記入する欄を設けます。既存の口座は来店時に登録を促すほか郵送などで呼びかけます。インターネットバンキングの利用時に注意喚起することも検討します。
 登録の進捗状況を確認しながら、21年以降に義務化の是非を検討します。国税庁などの行政機関が、金融機関に対してマイナンバーを登録した口座の情報提供を求められるようにして、脱税や生活保護の不正受給の防止などに役立てます。
 今後は義務化せずにどこまで登録を進められるかが課題です。日本の銀行には個人預金口座が約8億あります。郵便貯金なども含めると10億口座を超えます。マイナンバー制度には国による個人情報の監視が強まるとの批判もあり、登録に対する懸念は残っています。
 預金者の利便性向上策を打ち出せるかが普及のカギを握ります。例えばマイナンバーは金融界などが要望している金融所得課税の一体化に役立ちます。

預金口座へのマイナンバー

▼マイナンバー制度
日本国内に暮らす全員の個人情報を1つの番号で管理する制度。年金などの社会保険料や税務などの情報を管理する。行政サービスの効率化や社会保険料の未納を防ぐ狙いだ。
2016年1月から利用が始まる。


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社保 ネット申請簡素化

  中小、使いやすく

    来春にも新システム

 政府は中小企業などが社会保険や労働保険の届け出をインターネットで申請しやすくします。2015年4月にも新たな電子システムを導入し、従業員データなどの入力作業を大幅に省略して事業主の利便性を高めます。政府は21年度までに行政手続きの電子申請の利用率を70%以上に引き上げる目標を打ち出しており、中小企業の利用に弾みをつけたい考えです。
 中小企業は従業員の入退社などで、少なくとも年6回程度の社会保険などの申請手続きが必要とされます。従業員の名前や住所を申請のたびに再入力する必要があります。新システムでは従業員データを1度登録すれば2回目以降は自動的に申請画面に表示されるようになり、同じデータを再入力する手間が省けます。利用者に申請手順を示しながら入力を促す機能もつけました。申請の受理を確認する文書を電子化し、職場で印刷できるようにします。
 利用するには2万〜3万円程度の専用アプリケーションを購入する必要があります。電子申請をしたことのない人でも低コストで手続き出来る環境を整えます。現在のシステムは手順などが煩雑で、事業主や社会保険労務士が年金事務所やハローワークなどに申請書類を持ち込む場合も多いです。社労士が代行する場合、仲介料などのコストもかかります。
 行政手続きの電子申請の利用率は41%(12年度末)です。「登記」や所得税などの「国税申告」は50%を超える一方「社会保険・労働保険」の申請は4.2%にとどまり、同分野の利用率引き上げが課題となっています。
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高額療養費制度の変更

   (平成27年1月)

被保険者の所得区分の変更
 医療費の自己負担額が高額になった場合に適用される健康保険の「高額療養費制度」について、平成27年1月診療分より、70歳未満の被保険者の所得区分が従来の3区分から5区分に細分化されました。(下表参照)
 これにより、標準月額表が53万円以上の被保険者(被扶養者も含む)の自己負担限度額が引き上げられ、医療費が高額となる場合は、従来に比べて負担増となります。
 一方で、標準報酬月額が26万円以下の被保険者であって、市区町村民税が非課税でない人の場合は、新たに「区分エ」が設けられたことにより、従来に比べて負担が軽減されることになりました。
 なお、健康保険組合では高額療養費に関する付加給付の制度を設けている組合もあり、付加給付の変更の有無については各組合ごとに異なります。

限度額適用認定証の扱い
 70歳未満の健康保険被保険者や被扶養者が、入院や外来診療で医療費が高額になると見込まれる場合に、あらかじめ交付された限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、1ヵ月の窓口での支払が自己負担額限度額までとなりますが、今回の所得区分の変更に伴い、1月1日から限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の区分表記が変わります。(従来・・・区分A〜C、変更後、区分ア〜オ)
 このため、1月1日以降は、以前の区分表記の限度額適用認定証等は使用できませんので、必要な場合は、改めて限度額適用認定証等の交付申請を協会けんぽの都道府県支部(または健康保険組合)にする必要があります。

高額医療制度の変更
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