鈴木社会保険労務士事務所 2015年6月のNEWS  .  
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国家公務員の月給・ボーナス

人事院勧告 今年、24年ぶり

 2年連続上げへ

 人事院が内閣と国会に報告する2015年給与改定勧告に関し、国家公務員の月給とボーナスが2年連続で引き上げとなる公算が大きくなりました。政府の賃上げ要請を反映し、民間企業の春の労使交渉は昨年を上回る賃上げとなりました。国家公務員の月給とボーナスの両方を2年連続で引き上げる勧告は1991年以来、24年ぶりとなります。

過去の人事勧告
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熱中症へマニュアル

 中災防 リスクアセスを強化

 中央労働災害防止協会は、熱中症予防対策のためのリスクアセスメントマニュアルを作成しました。主に製造業向けに、暑熱環境の実態や具体的リスク対策を示している。
 マニュアルでは、複数の重要な要因に着目してリスクを見積もりし、全体の評価をしています。評価対象としたのは、暑熱環境のリスク、作業強度のリスク、作業強度のリスク、衣服・装備のリスク、総合リスク評価などです。
 各リスクごとに具体的改善策を提示しました。総合リスクを高めるための対策としては、「暑さへの順化」「自らの判断での小休止」「水分・塩分摂取の容易さ」の3つに取組む必要があります。
 たとえば、自らの判断で小休止が出来ない場合はルールを定めたり、休憩室を設けておくことが重要と指摘されます。WBGT(湿球黒球温度)予測値が31℃を超える場合は、仮に作業強度が軽くても最大連続作業時間を1時間以内とし、クールダウンルームでの体温の回復を図るなどしています。
 第12次労働災害防止計画では、熱中症などの労働衛生分野においてリスクアセスメントを推進するためのマニュアル整備を打ち出していました。

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割増賃金の計算に算入するべき賃金



 労働基準法(第37条)では、使用者に対して、時間外労働、休日労働および深夜労働については、通常の労働時間または労働日の賃金(通常の賃金)に一定率を乗じた額の割増賃金の支払いを義務づけています。
 また、割増賃金の計算の基礎から、除外できる賃金として、労基法および同法施行規則(第21条)において、次のとおり定められています。
(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 これら七種類の賃金は、限定列挙されているものですので、通常の賃金であって、これら以外の賃金は割増賃金の計算の基礎となります。


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65歳以上の雇用支援強化へ

シルバーセンター 派遣就労を促進

〜厚労省・生涯現役実現への報告案〜
「臨・短・軽」要件も見直し


 厚生労働省は、生涯現役社会の実現をめざし、企業による65歳以上雇用の強化を図るべきとする検討報告(案)をまとめました。希望者全員が70歳以上まで働ける企業は、規模301人以上で2%に届いておらず、国による企業支援策の充実を求めています。高齢期になる前の職業生活設計や能力開発の促進も重要としました。シルバー人材センターについては、派遣、職業紹介の機能強化を訴えました。
 企業による65歳以上の雇用実態をみると、多くのケースでは、会社側が労働者本人に個別に要請した場合に限られています。定年がないなどで、希望者全員が70歳以上まで働ける企業割合は、規模301人以上で1.7%、31〜300人以下で8.1%とわずかです。急速に進む少子高齢化と団塊の世代の65歳到達により、生涯現役社会に実現が喫賢の課題となりつつあるのが実情です。
 厚労省がこのほどまとめた、学識経験者を中心メンバーとする検討会報告案によると、企業による65歳以上雇用の拡大に大きな期待を寄せました。
 国としては、高齢者が企業において可能な限り働くことのできる環境整備が必要とし、65歳以上の高齢者を雇い入れたり、継続雇用のの導入、および多数雇用への支援策を充実させるべきであるとしました。健康管理が重要となってくるため、人事管理施策のあり方全般に対する研究の強化、雇用環境改善の促進、生涯現役の仕組みを実現している好事例の把握・公開が必要などとしています。
 職業能力開発に関しては、高齢期になる前の職業生活設計がポイントとなります。中年期以降の労働者を対象とする職業生活設計を促すセミナー・研修会の開催、キャリアコンサルティングの実施を拡大していく必要があります。教育訓練休暇制度の普及と利用促進も大切としました。
 シルバー人材センターの機能強化も課題となっています。同センターによる就業機会確保と職域開発をさらに積極化すべきであると強調しました。従来の請負事業のほか、派遣事業や職業紹介事業の機能強化を図り、高齢者の就業ニーズの多様化に的確に対応できる制度を整えるとしました。
 同センターにおける「臨・短・軽」(津に10日程度以内で週概ね20時間を超えない就労)の要件についても、民業圧迫の懸念を念頭に置きながら緩和の可能性を検討する方向です。
 近年、同センターでは、家庭からの対人サービスのみならず、企業などからの需要が増大しており、一部地方自治体から「臨・短・軽」の要件見直しの要望が出ています。30年以上前の創設時とは状況が大きく変わっているとしました。
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介護保険料の軽減

介護保険の利用者負担割合等の見直し

介護保険料の軽減

 保険料の軽減には申請が必要です。対象者は世帯全員が市民税非課税で次の1〜4すべてに該当する方です)生活保護受給者は除く)。
1.世帯年収合計が1人世帯150万円、2人世帯198万円、3人世帯246万円。以降、世帯人数が1人増えるごとに48万円を加算した額。
※年間収入については、遺族年金・障がい年金などあらゆる収入が含まれます。また、介護保険料や介護サービス利用料などを控除することができます。

2.扶養を受けていない。

3.活用できる資産を有しない。

4.介護保険料を滞納していない。

○申請に必要なもの

 介護保険被保険者証、印かん、年金支払通知書(はがき)、源泉徴収票など世帯収入がわかる資料、医療保険証

【継続申請を希望の方】
平成26年度に軽減を受け、今年度も引き続き減額希望される方は、5月末までに申請が必要です。

問合せ 保険福祉課(介護保険)3階31番 06-6308-9859

介護保険の利用者負担割合等の見直し

平成27年度の介護保険制度の改正により、平成27年8月1日から次のとおり変更されます。
1.利用者負担割合の見直し

65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある方は、住宅改修や福祉用具の購入等、介護サービスの利用者負担割合が1割から2割に変更されます。

2.高額介護(介護予防)サービス費の見直し
同一世帯に65歳以上の被保険者で現役並み所得者がいる世帯における介護保険高額介護サービス費の上限額が37,200円から44,400円に変更されます。

3.特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定)の見直し
施設入所や短期入所の居住費・食費の補助について、世帯を同じくしてうない配偶者が住民税課税者である場合は、支給対象外となります。また、資産要件が追加されましたので、申請には、預貯金等の申告が必要となります。

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