|
管理職の少なさ背景に
少子化・人口減少社会では、できるだけ多くの人が労働市場に参加して、その能力を生かすことが期待されています。先進諸国間の比較を行いますと、日本では男性の就職率はトップ水準ですが一方、出産育児期の女性の就業率が低く管理職の女性も少ないなど、労働市場において女性が十分に活躍しているとは言えません。
こうした状況の下、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が昨年8月28日に成立、9月4日に公布されました。同法では、女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、国、地方公共団体および一般事業主の責務を明らかにして、基本方針および事業主の行動計画の策定等について定めています。
女性活躍推進法の概要や制定の背景、企業に求められる取組などについて解説します。まず、同法により一般事業主が行う取組みの概要を説明します。
常時雇用する労働者の数が301人以上の民間事業主は、今年4月1日までに、事業主行動計画の策定を行うことになっています(300人以下は努力義務)。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
外国人 待遇不当なら処分
技能実習 企業、届け出制に
|
|
国が年内に監督組織
厚生労働省と法務省は外国人が働きながら学ぶ技能実習制度を見直します。2016年内にも監督組織を設けて、受け入れ企業には届け出を義務付けます。賃金水準など日本人と同等以上の待遇を求め、違反すれば罰金や行政処分の対象とします。技能実習生として働く外国人は約16万人にのぼりますが、海外からは不当労働や人権侵害の温床になっているとの批判も受けているのに対応します。
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|
|
【参考】雇用保険料率の推移(平成20年度以降)
|
20年度 |
21年度 |
22・23年度 |
24〜27年度 |
28年度 |
失業等給付に係る率(労使折半) |
12/1000 |
8/1000 |
12/1000 |
10/1000 |
8/1000
(予定) |
雇用二事業に係る率(事業負担) |
3/1000 |
3/1000 |
3.5/1000 |
3.5/1000 |
3/1000
(予定) |
* |
上記は一般の事業の保険料率
(農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付に係る率については労使双方1/1000ずつの上乗せがあり、また、建設業の二事業に係る率については1/1000の上乗せがあります) |
|
〔過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る〕
|