鈴木社会保険労務士事務所 2016年3月のNEWS  .  
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介護業の定昇導入 助成(厚労省)

  最大200万円、人手確保狙う

 厚生労働省は従業員の賃金定期昇給制度を導入した介護事業者に対する助成制度を4月に設けます。制度を導入し、離職率が下がった事業所には最大で200万円を支給します。介護事業者の4〜5割には定昇制度がなく、職員は長く勤めても賃金が上がりにくいです。年功に応じて賃金を上げる定昇を普及させ、人手不足が深刻な介護職員の確保につなげます。
 助成金は3段階に分けて支給します。定昇制度を導入した時点でまず50万円。1年後の離職率が下がって入れば60万円、2年後に離職率が上がっていなければさらに90万円を渡します。
 基準を満たす離職率の低下幅は事業者の従業員数で異なり、30〜99人で7ポイント以上、300人以上なら3ポイント以上の改善を求めます。厚労省は2016年度に2400事業所の利用を見込んでおり、財源として雇用保険特別会計から12億円拠出します。
 厚労省によると15年12月の介護サービスの有効求人倍率は3.08倍で、全職種平均の1.21倍を上回り、離職率も高く、介護労働安定センターの調べでは14年度は16.5%に上りました。
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労働力調査結果(速報)

平成27年平均失業率、0.2ポイント低下

 総務省が1年29日に発表した労働力調査の平均27年度平均結果(速報)によると、完全失業率は前年に比べて0.2ポイント低い3.4%となり、5年連続で低下したことが分かりました。
 男女別では、男性は3.6.%(前年比マイナス0.1ポイント)、女性は3.1%(マイナス0.3ポイント)となっています。
 また、完全失業数は前年に比べて14万人減の222万人となり、6年連続で減少しています。

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協会けんぽ、新・健康保険料を決定

  平均10%を維持

 全国健康保険協会は、平成28年3月分(4月納付分)から適用される都道府県(支部)ごとの健康保険の保険料率を決定しました。
 保険料率が改定されるのは40の支部で、そのうち、引き上げが22支部、引き下げが18支部となっていて、7支部では据え置かれます。
 
 都道府県別の健康保険料率(介護保険料率を含まない)

  旧保険料率 新保険料率   旧保険料率 新保険料率
北海道 10.14% 10.15% 滋 賀 9.94% 9.99%
青 森 9.98% 9.97% 京 都 10.02% 10.00%
岩 手 9.97% 9.93% 大 阪 10.04% 10.07%
宮 城 9.96% 9.96% 兵 庫

10.04%

10.07%
秋 田 10.06% 10.11% 奈 良 9.98% 9.97%
山 形 9.97% 10.00% 和歌山 9.97% 10.00%
福 島 9.92% 9.90% 鳥 取 9.96% 9.96%
茨 城 9.92% 9.92% 島 根 10.06% 10.09%
栃 木 9.95% 9.94% 岡 山 10.09% 10.10%
群 馬 9.92% 9.94% 広 島 10.03% 10.04%
埼 玉 9.93% 9.91% 山 口 10.10% 10.13%
千 葉 9.97% 9.93% 徳 島 10.10% 10.18%
東 京 9.97% 9.96% 香 川 10.11% 10.15%
神奈川 9.98% 9.97% 愛 媛 10.03% 10.03%
新 潟 9.86% 9.79% 高 知 10.05% 10.10%
富 山 9.91% 9.83% 福 岡 10.09% 10.10%
石 川 9.99% 9.99% 佐 賀 10.21% 10.33%
福 井 9.93% 9.93% 長 崎 10.07% 10.12%
山 梨 9.96% 10.00% 熊 本 10.09% 10.10%
長 野 9.91% 9.88% 大 分 10.03% 10.04%
岐 阜 9.98% 9.93% 宮 崎 9.98% 9.95%
静 岡 9.92% 9.89% 鹿児島 10.02% 10.06%
愛 知 9.97% 9.97% 沖 縄 9.96%

9.87%

三 重 9.94% 9.93%  
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健康保険法の改正(平成28年4月施行)

 標準月額の上限等の引き上げ

 

昨年5月に公布された医療保険制度関連の改正法により、今年4月1日から、健康保険制度の一部が変わります。

標準月額の上限の引き上げ
 健康保険の保険料や各給付金の計算基礎になる標準報酬月額は、従来、第1級の5万8千円から、第47級の121万円までの47等級に区分されていますが、4月から等級が3つ追加され、上限が139万円に引き上げられます。(下表参照
 これにより、報酬月額が123万5千円以上の被保険者は、4月から新しい等級に該当することになります。
 追加された標準報酬月額の適用については、前年の定時決定(またはそれ以降の直近の随時改定)の際に届け出た3ヵ月平均の報酬月額が123万5千円以上である場合、その報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、4月から標準報酬月額を改定するとしています。
 したがって、改定について事業主が新な届出をする必要はありませんが、新しい標準報酬月がに改定された場合は、保険者から通知が届くことになっています。
 なお、構成年金保険については、標準報酬月額の上限(62万円)の変更はありません。

  等 級 標準報酬月額 報酬月額の範囲
  第47級 1,210,000円 1,175,000円以上 1,235,000円未満


第48級 1,270,000円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上


標準賞与額の上限の引き上げ
 賞与を支払った場合の「標準賞与額」(支給額の千円未満を切り捨てた額)についても、4月から1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計の上限が、従来の540万円から573万円にに引き上げられます。
 なお、厚生年金保険については、標準賞与額の上限は、1回の支給ごとに150万円と決められていて、同じ月に2回以上支給されたときは合算した額について適用されますが、この上限額は従来のまま据え置かれます。

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公的年金 抑制見送り(厚労省)

 16年度 マクロスライドせず

公的年金の支給額は
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国保赤字拡大3585億円

 政府、補助を増額

14年度 加入者減、高齢化で医療費増

 厚生労働省は、自営業者や非正規社員が加入する国民健康保険(国保)の2014年度の赤字が、3585億円と前年度から447億円悪化したと発表しました。赤字幅は4年ぶりの大きさになります。加入者の減少で保険料収入が減る一方で、高齢化により1人あたりの医療費が伸びているためです。政府は厳しい国保財政を支えるため、15年度から補助を増やします。
 全国の1716市町村が運営する国保の財政を集計しました。保険料収入は3兆571億円と507億円減りました。加入者が3302万人と95万人減ったことが響いています。75歳を迎えて後期高齢者医療制度に移る人が増えているほか、主婦が働き始めて被保険者保険に移る動きも目立っています。
 医療費に支払いは560億円増え、9兆3585億円に達しました。加入者が減る一方で、1人あたりの平均医療費がそれ以上に伸び、支払いが増えました。1人あたり平均医療費が伸びたのは「加入者の平均年齢が上がったため」(厚労省)です。
 国や都道府県からの補助金を入れても3585億円の赤字が出ているため、運営する各市町村の予算で3472億円を補填してまかないました。それにより、見かけ上の収支は113億円の赤字にとどまりましたが「厳しい財政状況が続いている」(厚労省)のが実態です。
 国保の財政が綱渡りなのは構造的な要因があります。加入者の平均年齢は50.4歳と、大企業の社員が入る健康保険組合(34.3歳)を大きく上回ります。そのため1人あたりの医療費も2倍以上に膨らんでいます。一方で非正規社員や退職した高齢者、失業者など年収が少ない加入者が増え、保険料の大幅な引き上げは難しいです。
 政府は国保を支えるため、財政支援を2015年度から年1700億円、2017年度からは年3400億円上積みすることを決めました。2018年度には国保の運営を市町村から都道府県に移して、財政基盤を安定させます。
 2014年度の国保の保険料の納付率は90.95%と5年連続で上がり、14年ぶりの高い水準となりました。加入者の所得が増えて支払いの余力が高まったことに加えて、滞納者の財産を差し押さえるなどして督促を強化したことが奏功しました。

国民健康保険の医療費と保険料収入
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