熊本地震で被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます
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平成28年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きの時期が来ました。
新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告、納付の手続きを行う年に一度の大切な行事ですので、ご協力をお願いいたします。 |
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平成29年3月新規高等学校卒業者にかかる推薦
及び選考開始期日等について
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【新規高等学校卒業者の採用選考スケジュール】
●ハローワークによる求人申込書の受付開始……6月20日
●企業による学校への求人申込及び学校訪問開始……7月1日
●学校から企業への生徒の応募書類提出開始……9月5日(沖縄県は9月30日)
●企業による選考開始及び採用内定開始……9月16日 |
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再就職 早期なら手当増し
厚労省 失業長期化を回避
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来年から一時金1割上げ
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厚生年金保険の標準報酬月額の下限に
新たな等級が追加されます
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平成28年10月1日より、厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に新たな等級(第1等級:88千円)が追加されます。
改 正 前 |
標準報酬 |
報酬月額 |
等級 |
月額 |
円以上 円未満 |
|
|
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1 |
98,000 |
〜 101,000 |
2 |
104,000 |
101,000 〜 107,000 |
3 |
110,000 |
107,000 〜 114,000 |
|
30 |
620,000 |
605,000 〜 |
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改 正 後 |
標準報酬 |
報酬月額 |
等級 |
月額 |
円以上 円未満 |
1 |
88,000 |
〜 93,000 |
2 |
98,000 |
93,000 〜 101,000 |
3 |
104,000 |
101,000 〜 107,000 |
4 |
110,000 |
107,000 〜 114,000 |
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31 |
620,000 |
605,000 〜 |
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健康保険等の被扶養認定の
同居要件が一部変更になります
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平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます。
結構保険法および船員保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止され、同居の確認書類の添付は不要となります。
※収入要件に変更はありません。
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被扶養対象者 |
同居要件 |
変
更
前
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(1)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および弟妹 |
無 |
(2) ア.被保険者の三親等以内の親族で、(1)以外のもの
イ.内縁関係にある配偶者の父母および子
ウ.イの配偶者の死亡後におけるその父母および子 |
有 |
変
更
後
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(1)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および兄姉弟妹 |
無 |
(2) ア.被保険者の三親等以内の親族で、(1)以外のもの
イ.内縁関係にある配偶者の父母および子
ウ.イの配偶者の死亡後におけるその父母および子 |
有 |
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改正安衛法
安衛法改正によって、一定の化学物質についてリスアセスメントの実施が事業者の義務となり、これが6月1日から施行されます。
最近リスクアセスメントという言葉はよく聞かれるようになってきていますが、対象が化学物質で、それも640物質もあるので、うまく実施できるか心配されている会社も多いのではないかと思います。そこで、今回はこの化学物質に対するリスクアセスメントのポイントを見ていきたいと思います。
リスクアセスメントとその実施者
リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。
ここで実施を義務付けられているのは、業種や事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場です。したがって、製造業や建設業だけでなく清掃業や飲食店、病院、介護施設などでも該当する物質を使用していればリスクアセスメントを行わなければなりません。 |
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