算定基礎届の提出(健康保険・厚生年金保険)
ご協力お願いいたします!
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7月に入ると10日までに健康保険・厚生年金保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することになっています。
6月の給与計算が一段落したところで、報酬額の計算ができるよう、ご協力をお願いいたします。 |
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《スローガン》
見えますか?
あなたのまわりの見えない危険
見kンな出見つける 安全管理
昭和3年に初めて実施されて以来、今年で89回目を迎える全国安全週間は、7月1日から7日までの1週間にわたって行われます。
平成27年の労働災害による死亡者数は972人と前年に比べ85人減少し、統計を取り始めて以来、初めて1,000人を下回りました。
一方、休業災害を含む労働災害全体では、十分な減少傾向になるとは言えません。特に近年の産業構造の変化に伴って拡大を続ける第三次産業などでは、職場の安全に関して自ら取り組む意識が十分とは言い難く、また、経験が浅い労働者は職場に潜む危険を察知できないことが懸念されています。
こうした背景を踏まえて、安全な職場環境を形成するために、労働者全員で早期に危険要因を発見・改善・見える化し事故の発生を未然に防ぐことが重要であるという観点から、上記スローガンの下展開されます。 |
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マイナンバー滞る行政効率化
個人サイトの本格運用 半年延期
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マイナンバーは今年1月に開始しました。行政機関の情報を結びつけ、個人の行政手続きを省きます。だが、昨年6月に日本年金機構の情報流出問題が発覚し、情報保護策を講じる作業に手間取り、複数のサービスの開始が遅れる状態になっています。
マイポータルがあると、年金給付額をネットで点検できたり、年金保険料をクレジットカードで納付できたりします。しかし、運用が始まらないと使えません。マイナンバー個人の年金情報と国や市町村の納税情報を結びつける時期も17年1月から同11月にずれ込みました。国は昨年、最大11月まで延期できるように法改正しましたが、11月から前倒しでの達成は断念しました。
年金と納税の情報が結びつくと行政は手続きは楽になります。低所得者が国民年金保険料の免除を申請する際、いまは市役所と年金機構の事務所に出向く必要があります。マイナンバーを使えば、年金事務所に行くだけで済みますが、利用者が恩恵を受けられるのはまだ先になります。 |
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介護休業給付の概要
雇用保険の介護休業給付は、被保険者が要介護状態になった家族を介護するために休業し、休業期間中に休業開始前の賃金の八割以上の賃金が支払われていないなどの一定の要件を満たしている場合に受けることができます。
対象となる家族は、配偶者、父母、子配偶者の父母などで、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、二週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活)を必要とする状態であることが条件になります。
受けられるのは、対象家族の同一の要介護状態につき一回(*)の介護休業期間(最長三カ月)についてですが、同一の対象家族について要介護状態がことなることにより再び取得した介護状態についても対象になります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数は通算して93日が限度となります。
(*)平成29年1月からは、対象家族について同一の要介護状態であっても3回まで分けて介護休業ができるようになります。 |
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