鈴木社会保険労務士事務所 2016年8月のNEWS  .  
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同一”価値”労働同一賃金へ

 政府は今、正社員と非正規労働者の賃金格差是正を図るため、「同一労働同一賃金」の実現に向けた検討を進めています。労働組合は、従来から「同一価値労働同一賃金」を掲げてきましたが、必ずしも具体的なものではなく、今回を機に改めて同一価値労働同一賃金のあり方を整理し、その実現を図っていくべきではないかと思います。
 まず、同一労働同一賃金と同一価値労働同一賃金の違いですが、結果的にほぼ同じとの指摘があるものの、前者には「職務給」中心を連想させるところがあり、幅広く対応可能なイメージのある同一価値労働同一賃金が望ましいと思います。同支社大学の石田光男教授によれば、職務給は、多様な仕事に対応しにくい、生産性向上にとってマイナス、として批判されてきましたが、それでも欧米で採用されるのは「黙って静かに決められた仕事を行う」という「職場秩序」が優先されているからだ、ということだからです。カイゼン活動に象徴されるように従業員が知恵を出し合い、創意工夫し、チームで協力して成果をあげていく日本の現場の仕事のやり方に職務給はなじまないのではないかと思います。
 ILOの規定する「同一価値労働同一賃金」は男女についてのみ、という見方もありますが、この言葉を記載しているILO憲章の前文では、必ずしも男女に限定しておらず、正社員と非正規労働者、大企業と中小企業など、様々な格差是正に適用できる原則だと思います。
 正社員と非正規労働者における「同一価値労働同一賃金」の具体的な姿としては、(1)正社員の18歳初任給と、非正規労働者に適用される企業内最低賃金の水準をマッチさせる、(2)非正規労働者についても賃金表を作成し、職務遂行能力の向上を賃金に反映させる、(3)賃金表および現実の賃金水準について、正社員と非正規労働者に差がある場合には、知識・技能・、負担、責任、職場環境などを比較し、合理的な説明ができる差であるかどうかを定期的に点検し、必要な場合には是正を行っていく―ということなのではないかと考えています。

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労働移動支援助成金

 賃金80%確保で優遇

「良質な雇用」目指す 厚労省・8月1日規則改正
   ”退職コンサル”は不支給


厚生労働省は、、8月1日から労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の支給要領を改善します。離職予定の労働者を無期・フルタイムかつ移動前賃金の80%以上を確保して再就職させる痛く契約を結んだ場合などに助成率を優遇するとしました。ただし、職業紹介会社が前もって人員削減策を提案していたり、解雇対象者の選定基準を提示するなど「退職コンサルティング」を実施したことが判明した場合は申請全体を支給対象外とします。

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雇用保険 企業負担下げ

  経済対策原案 最低賃金上げにらむ

 労使で折半する雇用保険料を従業員だけでなく、企業側の負担も2017年度からの時限的な引き下げを盛り込みました。最低賃金の引き上げに向けた環境を整えます。
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