鈴木社会保険労務士事務所 2016年9月のNEWS  .  
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名目賃金6月1.3%増

  3ヵ月ぶりボーナスが増加

 厚生労働省が5日発表した6月の毎月勤労統計調査(速報値、従業員5人以上)によると、名目にあたる従業員1人当たりの現金給与総額は43万797円と、前年同月比1.3%の増加となりました。増加は3ヵ月ぶりです。ボーナスが前年と比べて増加したためです。物価変動の影響を除く実質でみた賃金指数は前年同月比1.8%増で、5ヵ月連続で増加しました。
 名目の給与総額のうち、基本給にあたる所定毎給与は0.1%増の24万1746円です。前年同月の水準とほぼ横ばいでした。ボーナスや通勤費にあたる「特別に支払われた給与」は3.3%増の17万20円です。正社員のボーナスは6月に予定通り支払われたとみられ、しかも幅広い業種で増額しています。とりわけ不動産・物品賃貸業(36.1%増)、飲食サービス業(23.8%増)の増加が目立ちました。
 実質賃金の増加は給与の伸びが物価の伸びを上回っていることを示しています。6月の消費者物価指数(CPI)が前年同月比0.5%下落し、実質賃金の伸び幅が名目より大きくなりました。厚労省は「賃金は穏やかな上昇傾向にある」としています。
賃金は上昇基調
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中小向け助成金を拡充

  最低賃金24円上げ

     非正規処遇も改善

 厚生労働省は2016年度の最低賃金の引き上げ幅の目安が過去最大の時給24円に決まったことを受け、中小企業の賃上げ支援策を強化します。これまで時給800円以上の企業は受け取れなかった助成金について時給の上限をなくし、三大都市圏の中小企業も広く対象に加えます。非正規社員の処遇を改善するための助成金も増やします。
 厚労省は2つの助成金を拡充します。1つは生産性を高める設備や機器を導入した中小企業に費用の一部を補助する業務改善助成金です。

 現行制度では時給800円未満の労働者の賃金を60円以上引き上げれば受け取れます。しかし最低賃金が800円以上の東京、神奈川、大阪、愛知、埼玉、千葉、京都の7都道府県の企業は助成金の対象から外れています。
 厚労省はこの「時給800円未満」という要件をなくす方針です。今回の改定では7都道府県に加え新たに兵庫、静岡の両県で最低ちんぎんが800円を超すが、これらの企業も助成対象にとどまります。
 さらに「60円以上引き上げ」という条件も緩めます。鳥取、高知、宮崎、沖縄の各県など最低賃金の水準が低い地域は「30円以上」へち要件を大幅に下げる見込みです。地域によって助成に必要な賃上げ幅に差をつけます。
 もう1つは非正規労働者の処遇を改善するキャリアアップ助成金です。現在は2%の賃上げで助成していますが、3%の引き上げでさらに増額します。

  2016年度の各都道府県の最低賃金
(目安に沿って引き上げた場合。単位は円。目安を踏まえて各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を決める)

引 き 上 げ 目 安
25円 24円 22円 21円
932 東京 844 埼玉 786 北海道 726 福島
930 神奈川 831 京都 776 岐阜 717 山形・島根・愛媛
883 大阪 818 兵庫 765 福岡 716 青森・岩手・秋田・徳島
845 愛知 807 静岡 762 奈良 715 佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島
842 千葉 795 三重 759 群馬・山梨 714 鳥取・高知・宮崎・沖縄
    793 広島 757 石川・岡山    
    788 滋賀 754 福井    
    775 栃木 753 新潟・和歌山・山口    
    771 茨城 748 宮城    
    770 富山・長野 741 香川    

20円台の上げ幅初
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求人倍率、全国で1倍超

  6月1.37倍失業率も改善3.1%

 厚生労働省が29日発表した6月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月と比べて0.01ポイント上昇の1.37倍でした。上昇は4ヵ月連続で、1991年8月以来、24年10か月ぶりの高水準でした。求人票を受け取った地域別では1963年の集計開始以来、初めてすべての都道府県で1倍を超えました。幅広い業種で人手不足が続いています。
 有効求人倍率は全国のハローワークで仕事を探す人1人あたり何件の求人があるかを示します。仕事の数を表す有効求人数(同)が前月比で0.4%増加し、有効求人倍率を押し上げました。訪日客が増え、宿泊・飲食サービス業などで求人数の増加が目立ちました。厚労省は「雇用情勢は着実に改善が進んでいる」としています。
 地域別で見ると、これまで沖縄が一貫して1倍を下回っていましたが、宿泊・飲食サービス業や生活関連サービスなどで求人数が増え、初めて1倍を上回りました。人手不足に伴う雇用の逼迫感が、地方にも波及しています。
 総務省が同日発表した完全失業率(同)は3.1%で前月より0.1ポイント低下しました。6月の完全失業者数(原数値)は前年同月に比べ14万人でした。減少は73ヵ月連続です。勤め先や事業の都合による離職が前年同月比で5万人減りました。
大阪は1.39倍最高水準続く
 厚労省が29日発表した6月の近畿2府4県の有効求人倍率(季節調整値)は1・28倍と5月に比べ0.01ポイント上昇しました。大阪府は0.03ポイント上昇の1.39倍と、平成以降で最高を更新しました。1974年9月の1.45倍以来の高水準です。
 総務省が発表した同日発表した6月の近畿の完全失業率(原数値)は、前年同月に比べ0.2ポイント下落して3.7%となりました。

6月の近畿2府4県の有効求人倍率

 大 阪   1.39(0.03)
 兵 庫   1.15(0.01)
 京 都   1.33(0.00)
 奈 良   1.13(▲0.01)
 滋 賀   1.18(0.00)
 和歌山   1.20(0.00)
 近 畿   1.28(0.01)

(注)季節調整値、カッコ内は前月比、▲はマイナス

有効求人倍率は高水準更新

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厚生年金保険料率が引き上げられます

標準報酬月額の下限に新たな等級が追加

厚生年金保険料率が引き上げられます
 今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が0.354%引き上げられ、18.182%(一般の被保険者)となります。事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の9.091%です。
 なお、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。

厚生年金保険標準月額下限に新等級追加
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特定派遣から以降に限定

資産要件緩和見直し

新規事業者は対象外に

(厚労省・9月30日適用)

 厚生労働省は、労働者派遣事業の許可基準(資産要件)を今年9月30日に一部見直す予定です。改正労働者派遣法では、全ての派遣事業が新たな許可基準に基づく許可制となりましたが、小規模派遣業主については心算要件に関する暫定的な配慮措置を講じていました。同配慮措置の対象を、改正派遣法施行日前から特定労働者派遣事業を行っていた事業主に絞って適用する方針です。
平成27年9月30日に施工した改正労働省派遣法では、特定労働者派遣事業の区分が廃止され、全ての労働者派遣業が新たな許可基準に基づく許可制となりました。
許可基準のうち資産要件は、原則として基準資産額2000万円、現金・預金額1500万円となっていますが、同資産要件のクリアが難しいとする小規模派遣事業主の要望に答えて、現在、暫定的な配慮措置を設けています。
厚労省では、改正派遣法施行から1年が経過する今年9月30日から、同配慮措置の対象を一部に限定し、適用を狭める方針です。
同配慮措置では、常時雇用している派遣労働者が10人以下の場合、基準資産額1000万円、現金・預金額800万円(当分の間)、派遣労働者が5人以下の場合、基準資産額500万円、現金・預金額400万円(改正派遣法施行後3年間)に緩和しています。
対象となるのは、改正派遣法の施行日前から特定労働者派遣事業を行っていて許可制への移行を図ろうとしている事業主と、同施行日前から新規に特定労働者派遣事業の実施に向け準備をしていた事業主の2種類があります。校舎には、旧一般労働者派遣事業から転換しようとしていた事業主が含まれます。
 厚労省は、改正派遣法施行後1年が経過するため、校舎の新規に特定労働者派遣事業を行おうとしていた事業主への同配慮措置を適用対象から外す意向です。
 これにより、特定労働者派遣事業から移行する小規模派遣事業主以外は、資産要件の適用を原則的取扱いに戻す予定です。なお、すでに同配慮措置により、許可済みの小規模派遣事業主について、許可を取り消すことはありません。
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求人票の内容適正化に焦点

(厚労省・28年度)

 厚生労働省は、平成28年度後半において、求人内容と実際の労働条件が相違する事案への対応を強化します。ハローワークに相違の申出があった場合の事実確認と職業紹介後の実態把握・指導を徹底します。
 ハローワークにおいては、求人受理時に原則として対面により求人条件を点検します。採用後に労働条件が異なっている場合は、具体的な変更点と変更理由を確認し、必要に応じて是正指導するなどとしました。
 求人内容などに法令違反の恐れがあるときは、職業紹介の保留や求人取消しの可能性もあります。また、これまで以上に労働基準監督機関との連携を積極化する方針です。

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