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65歳以上への雇用保険の適用拡大
〜平成29年1月1日より開始〜
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高年齢者の雇用保険の適用については、65歳になる前から雇用され、引き続き65歳以降も同一の事業主に雇用される人は「高年齢継続被保険者」として被保険者資格を引き続き有していますが、65歳以上の人については新たに雇用保険の被保険者となることはできませんでした。29年1月1日以降、65歳以上の人は新たに「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象とされることになりました。
しかし、雇用保険法の改正により、平成29年1月1日以降、65歳以上の人は新たに「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象とされることになりました。
これにより、65歳以上の人で、雇用保険の被保険者となる要件(1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上雇用する見込がある)を満たしている人を雇用する場合は、次のとおり、ハローワークに被保険者資格取得の届出をすることになります。
@ 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の人を雇用した場合
→被保険者となった日の属する月の翌月10日までに届出ます。
A
平成28年12月末までに65歳以上の人を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→平成29年1月1日より被保険者となります。
届出は、特例として平成29年3月31日までに行えばよいとされています。
B 平成28年12月末時点で「高年齢継続被保険者」である場合
→自動的に「高年齢被保険者」に区分が変更されますので、届出は不要です。
特にAに該当する人の届出が漏れてしまう恐れがありますので、65歳以上の人を雇用している事業所では、対象者が居ないか早めにチェックする必要があります。
また、現在雇用している65歳以上の人で雇用保険の被保険者となる要件を満たしていなかった人が、平成29年1月1日以降に所定労働時間の変更などにより要件を満たすこととなった場合は、新たに届け出をする必要があります。
雇用保険料に関しては、現在、当年度の4月1日時点で64歳以上である被保険者は当年度以降の保険料は徴収されませんが、高年齢被保険者の雇用保険料についても、平成31年度(平成32年3月)までは徴収が免除されることになっています。
また、保険給付に関しては、高年齢被保険者として離職した場合で、一定の受給資格を満たせば、「高年齢求職者給付金」を受けることが出来ます。このほか、通常の被保険者と同様に、要件を満たせば、介護休業給付金、育児休業給付金、教育訓練給付金の支給対象者にもなります。
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政府は26日、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することを盛り込んだ年金機能強化法改正案を党議決定した。来年10月から支給を開始する。年金支給額の上昇を抑える「マクロ経済スライド」を強める国民年金法改正案とともに、臨時国会での成立を目指す。
受給資格期間の短縮により新たに40万人が基礎年金の受給権を得る。来年の9月分から支給、初回の支払いは10月となる。10年間の納付による年金額は月約1万6千円。必要となる予算は2017年度は年度途中からの支給のため260億円、2018年度は650億円となる見通しだ。