鈴木社会保険労務士事務所 2016年2月のNEWS  .  
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個人情報の保護一段と



 
2017年も企業活動に係る法律やルールが変わる。
5月施行の改正個人情報保護法は、病歴など特に取り扱いに注意が必要な「要配慮個人情報」などの規程が導入される。中小企業の対象になり、
影響範囲は広い。改正消費者契約法では高年齢者らの契約の保護が強まる。企業統治や税制の変更も多岐にわたる。
改正のポイントや企業に求められるポイントをまとめた。
   
 

5月施行 第三者提供に注意


 改正個人情報保護法は5月30日施行と決まった。約10年ぶりの大改正で、取り扱う情報が5千人以下の小規模事業者も新たに対象になる。
個人情報に当たるか曖昧だった顔や指紋などの情報を電子化したデータが「個人識別符号」と定義されるなど新たな規定が盛りだくさんだ。
企業の実務に影響が大きそうなのは、まず、個人情報を第三者に提供する際の記録作成が義務付けられることだ。
 名簿業者の個人データ売買への批判の高まりを受け、透明性を確保する狙いだ。個人データを提供した日付やデータの項目などを記録し、一定期間保存しなければならない。提供を受ける側も種痘の経緯を確認し、記録・保存する義務を負う。
 本人が拒否した場合のみ第三者提供しない「オプトアウト」の手法は名簿業者が多用しているが、本人がデータ移転を知らない場合が多く、政府の個人情報保護委員会への届出を義務付けるなど厳格化した。
 一般的なビジネスには過大な負担にならないようガイドライン(指針)などで適用のの減免が示されたが、影島広泰弁護士は「指針には『解釈で対応』と合間な点もある。自社の状況に当てはまるか、事前に検討が必要だ」と注意を促す。    
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残業 月60〜80時間上限

 は働き方会議で議論へ 罰則設け順守促す



 政府は企業の残業時間に上限を導入する。月60〜80時間を軸に検討する。現在は労働基準法の特別な条項を使えば事実上、青天井で従業員を残業させることが可能。同法を改正して違反企業に対する罰則も設け、長時間労働是正につなげる。
労使ともに働き方の大幅な見直しを迫られる。
2月1日の働き方改革実現会議で議論を初め、厚生労働省が年内に労働基準法改正案を提出する。
政府では2019年度にも施行を目指す案があり、経済界と調節する。
 
 労基法では1日の労働時間を8時間まで、1週間で40時間までと定めている。同法636条に基づき労使協定(さぶろく協定)を結べば残業や休日労働が認められる。さらに協定に特別条項を付ければ残業時間を制限なく伸ばせる。特別条項を締結している企業は全体の2割に上り長時間労働や過労死などを引き起こしているとの指摘がある。
 
 政府はこうした特別条項の締結企業に法律上、強制力のある上限規制を設ける。厚労省は過労死の認定基準を「月80時間超の残業が2〜6か月間続く状態」としている。違法な長時間労働をさせている企業への立ち入り調査の基準も月80時間超としており、政府内では上限規制として月80時間を支持する声が多い。

 一方、月60時間超の残業には割増賃金の割増率を上げなければいけないルールがある。
残業規制の強化を求める労働界などに配慮し、月60時間にすべきとの意見もある。
1ヶ月単位の上限規制だけだと企業の繁閑に対応できない恐れがあるため、半年や1年単位での上限も設け企業がいずれかを満たすようにする。
年間の場合は連合が参考として示した750時間などを参考にする。
 実際の労働時間ではなく、あらかじめ定めた労働時間に対し時間外労働分などを加味した賃金を支払う「裁量労働制」適用企業は規制対象になる。  

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パートの時間外労働等の割増賃金

労働基準法では、使用者は労働者に、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないと定めていて、法定労働時間を超えて労働させる場合や、原則1週1日の休日(法定休日)に労働をさせる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使間の協定(通称「36協定」)の締結・届出がなされていることと、割増賃金の支払いが必要となります。
時間外労働をさせた場合は、原則として通常の賃金額の2割5分以上(*1)、休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。

(*1)...1ヶ月60時間を超える場合、超えた時間に対しては5割以上。ただし、一定規模以下の中小企業は 当分の間60時間を超える割増率については適用除外とされている。

パートタイマーであっても、労基法の時間外労働・休日労働の定めが適用されます。
一般にパートタイマーは通常の労働者よりも短い労働時間で雇用されますが、すべての残業や休日出勤が放生亭の時間外労働や休日労働にあたるかというと、そうではありません。
たとえば、1日6時間、週5日勤務のパートタイマーのに、2時間の残業を命じたとしても、1日8時間の法定労働時間ですので、その2時間分は通常の賃金で支払えばよく、36協定の締結や割増賃金の支払いがなくても違反とはなりません。

 休日出勤をさせた場合でも、1日8時間を超えず、その週の炉労働時間をが40時間を超えない範囲での休日出勤であって、その週に1日以上の休日が確保されていれば、基本的には時間外労働や法定休日労働の割増賃金を支払う義務はありません。

ただしパートタイマーの就業規則や雇用契約書などに残業や休日出勤をした時の割増賃金を定めている場合は、それに従うことが必要です。また、パートタイマーに休日出勤をさせた場合で、その週の労働時間が40時間を超えていれば、超えた時間については割増賃金の支払いが必要となります。


パートに休日出勤させるには...

パートタイム労働者であっても、業務上の都合によっては休日出勤を命じることも可能です。
ただし、そのためには雇用契約書や就業規則などに残業や休日出勤があることの定めが必要です。

また、パートタイム労働者の場合には、家庭の事情から短時間労働を選んでいる場合があります。そのため、使用者としては、採用の段階で残業や休日出勤が可能かどうかの確認をするとともに、どのような場合にそれを命じる事があるのかを具体的に説明するなど事前に理解を得ておくことや、負担を軽減できるように振替休日を活用するなどの配慮も必要となるでしょう。

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年金額「賃金減でも維持」

将来世代 新ルールで厚労省試算

制度維持には 抑制 なお途上


 厚生労働省は27日、新しい年金額の抑制ルールに基づき、賃金が下落した場合に年金の支給水準がどう推移するかの試算を公表した。
リーマン・ショック級の経済状況では一時的に給付が減るものの、将来世代の基礎年金額は維持できると説明、新ルールの妥当性を主張している。
ただデフレ下ですら給付を抑制できない現状は変わらず、年金改革はなお途上だ。

 


 ★賃金・物価スライド  賃金や物価の変動に合わせて年金の支給額を増やしたり減らしたりする仕組み。こ今は賃金が下がっても物価が上がったときには年金額を据え置いている。賃金の下がり方が物価より大きい場合も物価にあわせて年金額を変えている。2021年4月から、賃金の下落に合わせて支給額を減らす新しいルールに切り替える。保険料を負担する将来世代と高齢者世代が痛みを分かち合う仕組みだ。


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