厚生労働省によると、2015年度に過労などに伴う精神障害で労災認定の支給決定を受けた件数は472件。これでも氷山の一角にしか過ぎないとの声も多く、こうした状況を踏まえ、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が15年12月に始まりました。
従業員50人以上の事業所には年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。アドバンテッジリスクマネジメントの調査では 、
高ストレス要因として医師による面接指導で指摘された項目は「仕事の量、労働時間など」が52.7%と最も多く,「上司との関係」(49.5%)や
「仕事の内容(質)」(39.4%)と続く。
ストレスチェックの結果は事業者に開示されないが、医師面接を受ける場合は本人の申し出が必要なので会社に伝わってしまう。
このため、処置を必要としながら手を上げない人が非常に多いことが課題になっている。
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