鈴木社会保険労務士事務所 2 0 1 7 年 9 月 の NEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 


厚生年金保険料率が引き上げられます



今年9月分(10月分納付)から厚生年金保険料率が引き上げられ、18.300%(一般の被保険者)となります。
事業主負担分および被保険社保喪失負担分は、この半分の9.150%です。

過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


最低賃金25円上昇

800円以上は15都道府県





過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


介護保険料1300万人上げ

 高中所得者の負担増

高齢者医療 適正化は遠く

8月から社会保険補償増え、介護は収入が多い大企業社員ら1300万人の保険料が上がる見込みです。
医療では月々の窓口負担に上限を設ける高額療養費制度で70歳以上の負担額を引き上げる年金では受給資格者を増やす手立てを講じる。



過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


  健保4分の1解散危機

大企業、25年までに健保連試算

  高齢者「支援金」増


2025年までに大企業の健保保険組合の4分の1は財政悪化で解散の危機に追い込まれる。

健保組合連合会(健保連)がまとめたこんな内部試算が明らかになった。



高齢者向け医療費を補填するための「支援金」が急増するのが主因である。
保険料率が加速的に上昇していく恐れが高く、高齢者の負担適正化や無駄排除など医療費抑制の議論が避けて通れない。


過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


年末調整ネットで完結

企業・会社員の負担減

住宅減税など20年度めど


財務省と国税庁は、紙の書類でやり取りしている住宅ローン減税などの年末調整の手続きをインターネットで完結できるようにする。
会社員はマイナンバーの個人サイトの金融機関から送られてくるデータを勤め先に転送、企業もネット経由で税務署に提出する。
電子化を通じて年末調整で利便性を高め、低迷するマイナンバーカードの普及にもつなげる。




過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


 社会保険の実務サポート

育休給付金の2歳までの
支給期間延長
(29年10月実施)


【   改正育児・介護休業法の10月施術   】

育児・介護休業法では、育児休業期間は、原則として子が1歳に到達するまでで保育所などにおける保育の実施が
行われないなどの理由があれば、例外的に子が1歳6ヶ月に達するまで延長できるとしています。


法改正によって、この延長できる期間については、今年10月1日から、1歳6ヶ月に達した支時点でもなお保育所などにおける保育の実施が行われないなどの状況であれば、再度延長を事業所に申し出ることにより、最長で2年まで延長が出来ることになりました。


【   育児休業給付金の支給期間の再延長   】

雇用保険の育児休業給付についても、従来は上記の理由により子がお1歳6ヶ月に達する日の前日まで
育児休業給付金にの支給対象期間がされていますが。10月1日からは、改正育児・介護休業法にあわせて

上記の理由により子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合には、
最長で子が2歳に達する日の前日まで支給対象の期間が延長されるようになります。



【   再延長の対象者と具体的な手続き   】

今回の改正は、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる人が対象となります。
したがって、育児休業にかかる子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。

すでに育児休業給付金を受けている人であって支給対象期間延長後、子が1歳6か月に達したことで支給が終了している人は、
10月1日の時点で子が2歳に達していなくても再延長は出来ない事になります。

従来、最長1歳6か月に達する日の前日まで支給対象期間の延長申し出の際には、子が1歳に達する日の翌日において
保育所における保育の実施が行われないなどの、理由に該当することを確認できる書類の提出が必要となっています。

今回の改正により、最長2歳に達する日の前日まで支給対象期間を延長する場合には、改めて延長を申し出ることが必要です。

また、その際には、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日においても延長の要件に該当することが確認できる書類を改めて提出する必要
があります
ので、怠りなく準備をすることが大切でしょう。


過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.