厚生年金保険料率が引き上げられます
最低賃金25円上昇800円以上は15都道府県
介護保険料1300万人上げ 高中所得者の負担増高齢者医療 適正化は遠く
健保4分の1解散危機 大企業、25年までに健保連試算 高齢者「支援金」増
年末調整ネットで完結 企業・会社員の負担減住宅減税など20年度めど
社会保険の実務サポート 育休給付金の2歳までの支給期間延長(29年10月実施)
【 改正育児・介護休業法の10月施術 】 育児・介護休業法では、育児休業期間は、原則として子が1歳に到達するまでで保育所などにおける保育の実施が行われないなどの理由があれば、例外的に子が1歳6ヶ月に達するまで延長できるとしています。法改正によって、この延長できる期間については、今年10月1日から、1歳6ヶ月に達した支時点でもなお保育所などにおける保育の実施が行われないなどの状況であれば、再度延長を事業所に申し出ることにより、最長で2年まで延長が出来ることになりました。 【 育児休業給付金の支給期間の再延長 】 雇用保険の育児休業給付についても、従来は上記の理由により子がお1歳6ヶ月に達する日の前日まで育児休業給付金にの支給対象期間がされていますが。10月1日からは、改正育児・介護休業法にあわせて上記の理由により子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合には、最長で子が2歳に達する日の前日まで支給対象の期間が延長されるようになります。 【 再延長の対象者と具体的な手続き 】 今回の改正は、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる人が対象となります。したがって、育児休業にかかる子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。 すでに育児休業給付金を受けている人であって支給対象期間延長後、子が1歳6か月に達したことで支給が終了している人は、10月1日の時点で子が2歳に達していなくても再延長は出来ない事になります。 従来、最長1歳6か月に達する日の前日まで支給対象期間の延長申し出の際には、子が1歳に達する日の翌日において保育所における保育の実施が行われないなどの、理由に該当することを確認できる書類の提出が必要となっています。今回の改正により、最長2歳に達する日の前日まで支給対象期間を延長する場合には、改めて延長を申し出ることが必要です。また、その際には、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日においても延長の要件に該当することが確認できる書類を改めて提出する必要がありますので、怠りなく準備をすることが大切でしょう。