鈴木社会保険労務士事務所 2 0 1 8 年 2 月 の NEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 


  「無期転換ルール」 

   本格的スタート 



無期転換ルールの特例となる労働者

「無期転換申込権」は、有期契約労働者であって、同一の使用者との間で一回以上更新された契約期間が通算して
五年を超えている場合に発生します。ただし、「有期雇用特別措置法」により、次の@、Aの労働者については、その
特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられていると認められる場合には、無期転換申込権が発生する
までの期間に関する特例が適用され、通常の場合に発生する無期転換申込権が一定の期間発生しないことになっ
ています。

@専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)

A定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

 上記の労働者について、無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、対象労働者に応じた適切な雇用
管理の措置に関する計画を作成して、本社・支店を管轄する都道府県労働局に提出し、計画が適切であることの
認定を受ける必要があるます(計画は上記@、Aの対象労働者ごとに作成・提出し、認定もそれぞれ行われます)。
この認定を受けることによって無期転換ルールの特例が認められることになります。

         
高度専門職の要件・範囲と特例の内容

@の高度専門職の要件と範囲は、有期労働契約期間において、確実に支払われると見込まれる賃金が一年あたり
一、〇七五万円以上であって、博士の学位を有する者、大学等を卒業後に一定期間の実務経験を有する技術者や
システムエンジニアまたはデザイナー、医師等一定の資格を有する者などとされています。特例が認められると、
高度の専門知識等を必要とし、五年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に従事する有期雇用労働
者については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しません。ただし、無期転換申込権
が発生しない期間の上限は一〇年とされ、プロジェクトの期間を超えた場合やそれに従事しなくなった場合、年収用
件を満たさなくなった場合、または計画の認定が取り消された場合には、通常の無期転換ルールが適用されること
になっています。


継続雇用の高齢者の特例

Aの継続雇用の高齢者とは、就業規則に定める定年に達した後に、引き続いて同一の事業主または高年齢者雇用
安定法に定める特殊関係事業主(いわゆるグループ会社)に雇用される有期雇用労働者をいいます。特例が認めら
れると、継続雇用の高齢者については、定年後引き続き雇用される期間は無期転換申込権が発生しません。また、
定年に達している人をすでに継続雇用している場合にも、計画の認定を受ければ、そうした人も特例の対象者となり
ます(すでに無期転換申込権を行使している場合を除きます)。ただし、計画の認定が取り消された場合には、継続
雇用の高齢者であっても通常の無期転換ルールが適用されることになっています。



過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


≪勤務間インターバル制度≫


就業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者が「ほとんど全員」または「全員」である企業は
71.6%となっている。また、勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が1.4%「導入
を予定または検討している」が5.1%「導入の予定はなく、検討もしていない」が92.9%となっている。


過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


  生産性向上で賃上げ助成

厚労省 中小向け、投資額に応じ



 厚生労働省は2018年度、生産性向上の成果を従業員の処遇改善につなげた中小企業を支援する制度をつくる。設 
備投資をして利益が増えた分を、賃上げなどに回すことが条件で、投資額に応じて数百万円の助成金を支払う方針だ。
賃上げと投資を一緒に後押しする。
 人材確保などを支援する既存の助成金制度に、来年度から新たな支援プログラムを加える。財源には雇用保険の
積立金を活用する。
 助成金を配るのは1社あたり原則3年間だ。希望する企業は設備投資や生産性の引き上げなど目標を盛り込んだ計画
を厚労省に提出。同省は毎年、その企業の生産性がどこまで上がったかを調べ、一定の条件をクリアしていれば助成金
を出す。
 生産性は企業の営業利益や人件費、減価償却費などを足した数字を雇用保険の被保険者数で割ってはじきだす。
 大前提として生産性向上のための設備投資をしている必要があり、支給額は投資額に応じて数段階に分ける。
最低でも100万〜200万円で、詳細は今後、詰める。
  業務効率化につながるソフトウェアや工場の生産設備、スーパーで顧客が商品のバーコード読み取り機から代金支払い
まで行うセルフレジの導入など、幅広く対象に組み入る。
   政府は18年度税制改正で賃上げした企業に対する法人税の優遇措置などを盛り込んでおり、新たな助成と併せて効
果を高めたい考えだ。



過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


国保 高所得者の負担増





過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


年金受給開始70歳超も
 選択制、額は上乗せ






過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.