鈴木社会保険労務士事務所 2 0 1 8 年 4 月 の NEWS  .  
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 4月恒例行事・出来事カレンダー 


○4/6〜15<春の交通安全運動>

 4月は新入学で初めて学校に通う児童や、自転車通学を始める生徒、又は車の免許を取得したばかりの
ドライバーなどが増えるシーズンです。交通ルールを守り、マナーを心がけて交通事故を減らしましょう。
ちなみに期間中の4月10日は「交通事故ゼロを目指す日」となっています。


○4/7  <世界保健デー>

 世界保健機関(WHO)が設立された1948年(昭和23年)4月7日を記念して設けられました。毎年、その年
のテーマにあったイベントが世界各国で行われます。今年のテーマは「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」。
これは世界中のすべての人が必要な保険医療サービスが受けられることを指す言葉です。  


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時間外労働の法規制


 



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時間外労働に関する規制強化


 OECD(経済協力開発機構)の調査によれば、平成27年の日本の年間平均労働時間は1719時間と、ドイツの1371時間、
フランスの1482時間、デンマークの1457時間と比べてかなり長いといえます。
 労働生産性という視点からみると平成27年の日本人一人あたりのGDP(1時間あたりの国内総生産)は39.5ドル、、ドイツ
のGDPは59.5ドル、フランスは60.8ドル、デンマークは63.4ドルと、日本はOECD加盟35ヵ国中20位と低い位置にあり、長時
間労働によって経済を支えている国ということになります。


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障害者雇用義務対象の変更




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受給資格期間が短縮


保険料納付10年以上で年金受給

 これまでは、老齢年金を受けるためには、保険料納付期間(国民年金や厚生年金保険、共済組合などの加入期間を含む)
と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは資格期間
が10年に短縮されました。
   これにより、資格期間が10年以上25年未満の人には、日本年金機構から昨年中、すでに手続きを行う年金請求書が送付
されます。
  資格期間が10年未満の人には、「年金加入期間の確認のお知らせ」が、生年月日によって平成29年12月〜平成30年6月の
間に送付されます。(黄色の封筒)。届いた方は、年金ダイヤルで予約をして相談し、自身の年金記録を確認することで、年金
を受け取れる場合があります。また、持ち主が確認できない記録が、今なお約2000万件も残っており、10年未満の人でも、この
なかに自身の記録があった場合、年金を受け取ることができる可能性があります。とくに@旧姓の人や読み間違えやすい人、
A本来とは異なる生年月日や名前で届出された可能性がある人は、年金事務所に相談するとよいでしょう。
  年金の額は納付した期間に応じて決まります。40年保険料を納付された方は、満額を受け取れます。10年間の納付では、受
け取れる年金額はおおむねその4分の1になります。

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    協会けんぽ 
健康保険料率のお知らせ





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