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 2/1〜3/18  
			  情報漏えいや個人情報流出などの問題が相次ぐ昨今ですが、 
			  政府は2月1日〜3月18日までの期間を「サイバーセキュリティ月間」 
			  と定め、啓蒙を行っています。 
			  警察庁によれば、警察が把握した標的型メール攻撃の件数は、 
			  平成29年下半期では過去最多の5438件(平成30年上半期は2578件)。 
			  手口の大半は、複数に同じ不正プログラムを送りつける「ばらまき型」 
			  (平成30年上半期は全体の87.1%)だそうです。 
			  会社のセキュリティ対策を見直す機会にしてみては。
 
  
      
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 改正入管法の施行により、外国人労働者の受け入れを拡大 
 
2019年から改正入管法が施行されることになりました。 
「特定技能1号」と「特定技能2号」の新たな在留資格のもと、 
外国人労働者を受け入れる門戸が拡大されます。
 
  
	   	 
	5年間で最大約35万人の受入を想定 	 	
				我が国で就労している外国人労働者数は約127万8000人で、前年比18.0%増と過去最高を記録しています。 
				(2017年10月末:厚生労働省調査)しかし、入管法上これまでの制度で外国人が日本で働く場合には、大別 
				すると次の5つのいずれかに限定され、@とCを除くと、一定の実務経験、技術、学歴などの特定要件が必要でした。 
				@資格外活動(留学先で週28時間以内のアルバイト) 
				A専門的・技術分野(大学教授等、高度専門職、弁護士、会計士、医師、介護士、外国料理の調理師等) 
				B身分に基づく在留資格者(定住者、永住者、日本人の配偶者等) 
				C技能実習(技能移転を通じた開発途上国への国際協力) 
				D特定活動(EPAに基づく看護師、建設就労者、造船就労等) 
				改正入管法では、新在留資格の創設で、こうした障壁が事実状、取り払われることになります。 
				政府は改正後5年間で最大約35万人の受け入れを見込んでいます。 
				しかし、これは達成目標ではなく、「これ以上は受け入れない」とする入国制限目標となります。 
	 
    
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			  厚労省検討 若者の加入漏れ防ぐ
  
			  厚生労働省は20歳になった人が国民年金に加入する際の手続きを原則としてなくす方針だ。 
			  現在は20歳になると市区町村の役所で加入の手続きをするのが原則だが、日本年金機構が 
			  本人に代わって手続きを済ませる仕組みに改める。 
			  2019年10月にも切り替えたい考え。 
			  若者の加入漏れを効率的に防ぎ、国民皆年金を前提とする公的年金制度の信頼低下を食い止める狙いがある。 
			  国民年金法では国民年金に加入する際に市町村長に届出なければならないと規定されている。 
			  ただ20歳になっても役所に届出ないひとが未加入にならないよう、年金機構が加入の手続きを進める「職権適用」という仕組みがある。 
			  ここ数年、役所での届出と職権適用の割合はほぼ半々だ。 
			  厚生省はこうした実態を踏まえ、住民基本台帳ネットワークで20歳になる人を抽出し職権適用の仕組みを原則とするよう省令を改正する。 
			  20歳になった人が役所を訪れる必要はなくなるが、従来通り役所での手続きもできる。 
			  学生が保険料納付の猶予を受けるために必要な申請もこれまで通り役所で受け付ける。 
			  年金機構の業務も効率化できる。 
			  同機構は15年にサイバー攻撃を受けて年金情報が流出し、厚生省から業務改善命令を受けた。 
			  今回の業務見直しは改善計画の一環で、20歳になる人に加入を呼びかける書類の送付が不要になる。 
			  電話での問合せも減る見込みだ。 
			  ただ20歳になった時に職権適用で加入した人の保険料の初年度納付率は3割弱で、自主的に届け出たひとの8割超に比べて低い。 
			  自動的に加入する仕組みになれば便利性が向上する反面、年金加入者としての意識が薄まる懸念もある。 
			  年金機構は19年11月を目処に保険料の未納者に送る催告状の文面を改める。
 
  
 
			   
		    
        
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			日本居住が原則 厚生省想定20年度から
  
			  厚生省は17日、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、 
			  日本国内に移住していることを原則とする健康保険法などの改正案の概要を公表した。 
			  日本人の会社員の子供が海外に留学している場合など、日本に生活基盤がある家族なら給付を受けられる例外も定める。 
			  2020年4月1日の施行を想定している。社会保障審議会医療保健部会に概要を示した。 
			  今月下旬に召集予定の通常国会に法案の提出をめざす。 
			  企業などが運営する健康保険組合や全国健康保険協会は加入者本人に加え、一定条件を満たせば扶養家族にも保険が適用される。 
			  現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に拠点がなくても健康保険から給付を受けられる。 
			  外国人労働者が増え、日本の医療費が膨張するとの懸念が与党内で強い。 
			  改正法案では国民年金健康保険を運営する市町村が、加入者の資格取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする。 
			  不正加入や加入漏れの防止につなげる。 
			  マイナンバーカードを健康保険証の代わりに活用したり、電子カルテの普及などの医療のICT(情報通信技術)を促す 
			  基金を創設したりすることも盛り込んだ。
			    
           
	    
 
 
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