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政府はマイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録した人へのポイントの付与を6月30日から始めると発表した。公的給付を受け取る預貯金口座を登録した人も同日からもらえる。ポイントは電子マネーやスマートフォンのQRコード決済で使える。
カード取得者は@健康保険証A公的給付を受け取る預貯金口座、をマイナンバーカードに登録できる。さらに専用のスマホアプリなどを通じ利用する電子決済も登録すればポイントをもらえる。
保険証と口座のそれぞれで登録が確認できた時点で、決済サービスのポイントとしてそれぞれ7500円分をもらえるようになる。両方を登録すれば1万5000円分になる。
マイナンバーカードを9月末までに申請した人がポイントを受け取れる対象者になる。
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マイナ保険証、病院に義務
システム導入患者負担軽減も視野
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厚生労働省はマイナンバーカードに健康保険証の機能を付けたマイナ保険証の運用に必要なシステムの導入を、2023年4月に原則すべての病院に義務化する検討を始めた。導入費用の補助を拡充し、加算していた診療報酬は減額を視野に見直しを進める。遅れている医療機関のデジタル化をテコ入れし、患者の利便性を高める。
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10月以降は原則、子が1歳になるまでに育休を2回まで分割して取れます。パパ休暇は廃止されますが、代わりに父親は「産後パパ育休」として子の出生日や出産予定日から8週間以内に4週間まで育休をとれるようになります。これも2回に分けられるため、その後の育休と合わせると1歳までに最大4回分割できます。給付金は分割して休業しても180日まで67%、180日超は50%となります。
育休中は社会保険料が免除され給付金は非課税です。
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10月からはアルコール検知器使用も義務化
安全運転管理者の責任業務拡大
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4月から、安全運転管理者(保有台数など一定条件に該当する自動車を使用する事務所に選任が義務付けられている)は、目視による運転者の酒気帯びの有無のチェックと記録の保管が義務付けられています。10月からは酒気帯びの有無の確認にアルコール検知器の使用が義務付けられます。飲酒運転撲滅に向けた企業に対する新たな義務で、自動車を保有する事務所は主旨を理解し対応しましょう。検査と記録の作業負担軽減を目的とした新システムも登場してきます。
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2022年4月以降の年金繰り上げ・繰り下げ受給の水準
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2022年4月以降の年金繰り上げ・繰り下げ受給の水準
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