鈴木社会保険労務士事務所 2025年 1 月 の NEWS  .  
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仕事の時間や通勤時間の負担が寝不足の原因に
睡眠と職場の作業効率の関係性



9月3日は秋の「すいみんの日」です(春は3月18日)。一般社団法人日本睡眠学会と公益財団法人神経研究所 睡眠健康推進機構が制定したもので、睡眠や健康増進への意識向上を目的としています。働く人の睡眠の実態と仕事への影響に関して、寝不足の原因は次の通りとなっており、睡眠は仕事の成果に影響を及ぼしている実態が見えてきます。 健康増進、仕事の効率アップのためにも、睡眠の大切さについて考えてみるのも良いかもしれません。

■寝不足の原因
 仕事の時間の長さ・残業・通勤時間の負担:38.1%
 仕事上のトラブル・プレッシャー・人間関係のストレス:38.1%
 将来への不安・漠然としたメンタル不調・考え:36.8%
 SNSの利用や動画視聴・ゲーム:30.5%
 家事の負担・育児・介護・家族のケア:29.6%

 

 

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配偶者の被扶養者であるパートタイマーの就業調整を回避
社会保険の年収の壁 「130万円」への対応



配偶者の社会保険の被扶養者になっているパートタイム労働者が年収130万円以上となると、被扶養者から外れます。そのため就業調整することがありますが、一時的なものである場合は一定の手続きをすることで被扶養者として継続できます。ここではそのポイントをまとめます。
■年収130万円の壁とは
年収の壁の一つに「年収130万円の壁」があります。被用者保険制 度の被保険者の配偶者で被扶養者になっている者(学生を除く)が、 年収130万円以上(残業代等を含む)になると配偶者の被扶養者から外れることになるというものです。
パートタイム労働者が配偶者の被扶養者から外れると、自ら社会保険に加入しなければならず、新たに社会保険料の負担が増えて手取り額が減少することになります。それを避けるために就業日数 や労働時間数を減らす、残業をしない、などの就業調整をする人が少なくありません。その結果、会社にとっては年度末や繁忙期などに働き手が少なくなるなど、事業運営に著しい影響を及ぼすことが起こり得ます。

■一時期的な収入増への対応
「年収130万円の壁」におけるパート労働者の就業調整への対応として、一時的に収入が変動しても社会保険適用事業所の事業主が その旨の証明をすることで、引き続き配偶者の被扶養者認定が継続できる措置があります。

この措置(厚生労働省:令和5年10月20日 保保発1020第3号) は、収入が扶養認定の基準額(年額130万円・月額10万8334円)以上となる場合でも「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明によって、被扶養者認定を可能にする」ものです。

 

 

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月額3500円から月額7500円に
食事手当の非課税限度額が引き上げへ



2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正」で、食事手当の非課税限度額の見直しが行われました。企業が従業員に支給する食事代の非課税額の上限が、現行の月額3500円から月額7500円へと引き上げられます。これは物価上昇を踏まえた措置で、引き上げられるのは1984年以来42年ぶりです。また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭の非課税限度額も、現行の1回あたり300円以下から1回あたり650円以下 に引き上げられます。4月から適用開始予定で企業の福利厚生の充実にもつながります。

 

 

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労働時間規制
残業上限、原則は月45時間



▽労働基準法で労働時間は原則、1日8時間で週に40時間以内と定められている。法定労働時間を超えて労働者に時間外・休日労働をさせる場合、企業は労働組合などと労使協定を結ばなければならない。
▽201年施行の働き方改革 関連法により、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間と定められた。特別な事情がある場合でも時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、時間外労働は年720時間以内とされている。違反すれば罰則が科される。
▽高市早苗首相は労働時間規制について「働き方改革のメッセージが強く効き過ぎて企業側が残業を過度に抑制している」と指摘し、緩和の検討を指示している。一方、労働者側は 過労死の件数が減っていないことなどを問題視し規制緩和に反対している。連合の芳野友子会長は「時間外労働の上限規制や裁量労働制の拡充の議論が出ることに強い違和感がある」と訴える。

 

 

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ケアプランに自己負担
在宅介護の一部、費用1割
厚労省案



 厚生労働省は適切な介護を受けるための計画書「ケアプラン」作成について、在宅介護の一部で原則1割の自己負担を求めることを検討する。2000年度の制度開始から費用は全額公費と保険料でまかなってきた。一部の高齢者に負担を求め、現役世代の保険料の伸びを抑える。
社会保障審議会(厚労相の諮問機関) の介護保険部会に案を示し、27年度の介護保険制度改正に向けたとりまとめの議論に入る。重度の要介護者らを対象とする住宅型有料老人ホームの利用者を想定する。
ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が要支援・要介護者に必要な各種のサービスを組み合わせて作成する。住宅型有料老人ホームを含む在宅介護では現在、利用者の自己負担はない。都道府県などから「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設では、1〜3割のサービス利用料の自己負担のなかに作成費用が含まれている。
重度の要介護者や医療的ケアが必要な高齢者が入居する一部のホームは在宅介護の扱いとなっているものの、施設サービスとしての性質が強まっていることから、新たに自己負担を求める対象とする。利用者に対して「ケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設する」方向で検討する。

 

 

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協会けんぽ、料率0.1%下げ決定
給付抑制欠かせず



 主に中小企業の従業員や家族らおよそ4000万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2026年度の平均保険料率を9.9%と前年度比0.1%下げると決めた。現役世代の負担減を狙うものの、高水準の賃上げが続く前提が崩れれば赤字に転落しかねない。医療・介護の給付抑制も重要となる。

 

 

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年収の壁 178万円に上げ
政府・与党 中間層も負担減



 政府・与党は、所得税の非課税枠「年収の壁」を178万円に引き上げると決めた。基礎控除の上乗せ対象は中間層を含む年収665万円以下とし、納税者の8割ほどにあたる。物価高対策と位置づける。防衛力強化の財源確保に向けた所得税の増税時期は2027年1月と決めた。

 

 

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在留資格
活動範囲や滞在期間を分類



 外国人が日本に中長期で滞在する際に必要な身分や活動範囲の分類。およそ30種類あり、出入国在留管理庁が付与する。外務省などが発給する査証(ビザ)は入国の際にパスポートの有効性などに問題がないとお墨付きを与えるもので、在留資格とは異なる。在留外国人数は2025年6月末時点で約395万人と過去最多を更新した。
? 日本に滞在できる期間は資格ごとに決まっている。多くは最長5年で更新も可能だ。「永住者」「日本人の配偶者等」といった就労制限のない資格と、「技能実習」「特定技能」など特定の就労のみを認める資格がある。「留学」は原則就労はできないが、入管庁が認めれば週20時間以内ならアルバイトなどの仕事をすることができる。
27年4月、技能実習制度を廃止して新たな在留資格「育成就労」ができる。技能実習制度は原則として新たな在留資格「育成就労」ができる。技能実習制度は原則として転職を認めておらず、悪質な労働環境などにより外国人が失踪する事例が相次いだ。育成就労は業種ごとに定めた1〜2年の期間後、本人の意向で転職できる。

【在留資格別の外国人数(2025年6月末時点。カッコ内は在留外国人に占める割合)】
(出所:出入国在留管理庁)

  永住者:93万2000人(24%)
  技術・人文知識・国際業務:45万8000人(12%)
  技能実習:44万9000人(11%)
  留学:43万5000人(11%)
  特定技能:33万6000人(9%)

 

 

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留学生バイト許可厳しく
政府、勤務時間の管理強化



 政府は大学や専門学校で学ぶ外国人留学生の就労審査を厳しくする。入国時に申請すれば原則許可する仕組みを改め、就業状況や勤務時間を厳密に管理する。2026年度にも制度を改正し、規定時間を超える勤務や留学を抜け穴とした不法就労を防ぐ。
出入国在留管理庁によると、留学目的で日本に滞在する外国人は2025年6月末時点で約43万5000人にのぼる。在留外国人のおよそ1割を占める。政府は不法滞在者対策や在留資格の見直しを進めており、留学生の就労についても管理を強化する。
留学生の就労は原則認められないが、入管庁の「許可があれば週28時間以内ならアルバイトなどの仕事をすることができる。新規の留学生は入国時に氏名や生年月日など基本情報を記入して申請すれば、その場で原則許可される。
留学生が生活費の一部を賄えるようにするための措置だが、不法就労の温床になっているとの指摘もある。外国人労働者を受け入れる目的で運営する悪質な日本語学校などの存在も問題になっている。
入国後に就学状況や勤務先を申請し、入管庁が個別に審査する方式への切り替えを検討する。留学生が得た収入を納税情報から確認できる仕組みを導入する方向だ。 27年から、マイナンバ―を活用したデジタル庁のシステムを使う。マイナンバーは中長期で在留する外国人にも付与される。自治体が管理する外国人の税や社会保険料の納付状況から勤務実態を調べる。現行制度では入管庁が把握できるのは勤務先のみで、勤務時間や所得を確認する手段はない。正確な所得を把握できれば、週28時間を超える不正就労を特定しやすくなる。

 

 

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厚生労働省が育児休業の現状を調査
男性の育児休業取得率が過去最高に



 政府は男性の育児休業の取得率について、2025年度に50%、2030年度に85%という目標を掲げています。「令和6年度雇用均等基本調査」(厚生労慟省)によると、2024年度の育児休業取得者の割合は女性が86.6%(前年度84.1%)、男性は調査開始以来最高の40.5%(同30.1%) でした。育児休業を開始した男性のうち、60.6%の人が産後パパ育休を取得しています。同省では妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児に関する支援制度についてまとめた「父親の仕事と育児両立読本〜 ワーク・ライフ・バランスガイド〜」も公開しています。

 

 

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2025年10月1日施行
学生アルバイト等の収入要件が緩和
「19歳以上23歳未満」の被扶養者認定基準の改正



 2025年10月1日から、税制改正により、「19歳以上23歳未満」の健康保険の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)に係る認定要件が、年間収入130万円未満から150万円未満に引き上げられました。学生アルバイト等の労働日数や労働時間を調整するうえで重要となります。なお、年齡要件(19歳以上23歳未満)の「判定については、所得税法上の取扱いと同様に、その年の12月31現在の年齢で判定することになります。

<被扶養者の年齢>   <年間収入>
19歳未満、23歳以上    130万円未満
19歳以上23歳未満     150万円未満
60歳以上または障害者   180万円未満

 

 

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2025年10月からこう変わる


2025年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になりました。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給するもので、その日額は離職前の賃金に基づいて算出されます。今回の変更は2024年度の平均給与額が前年度と比べ約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うもの。基本手当日額の下限額は2411円(前年度比116円増)、上限額(年齢区分に応じて異なる)は 30〜44歳が8055円(同210円増)、45〜59歳が8870円(同235円増)などとなっています。

■光熱費:政府の電気・都市ガス料金の補助が9月使用分で終了。10月分から光熱費の上昇も
■飲料:飲料各社が希望小売価格引き上げ。500ミリリットルの「コカ・コーラ」は税抜き200円に
■医療費:75歳以上の一部で外来医療費の窓口負担の上限上げ
■育児:改正育児・介護休業法が完全施行。社員にテレワークなどの措置をとることを企業に義務付け
■マイナ救急:救急搬送時にマイナ保険証で受診歴などの情報を入手する「マイナ救急」の実証事業を全国に拡大
■最低賃金:2025年度の新たな最低賃金が栃木県から順次発効
■社名変更:イーデザイン損害保険が東京海上ダイレクト損害保険に社名変更
■自動車保険料:東京海上日動火災保険は自動車保険料を平均8.5%引き上げ。1月にも3.5%引き上げており年2回の改定は異例
■ふるさと納税:自治体がポイントを付与する仲介サイトを使うことを禁止

 

 

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2025年8月1日より適用開始
雇用保険の基本手当日額が変更



 2025年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になりました。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給するもので、その日額は離職前の賃金に基づいて算出されます。今回の変更は2024年度の平均給与額が前年度と比べ約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うもの。基本手当日額の下限額は2411円(前年度比116円増)、上限額(年齢区分に応じて異なる)は 30〜44歳が8055円(同210円増)、45〜59歳が8870円(同235円増)などとなっています。

 

 

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給料目減り、3年で4%超
インフレ下、金融危機に迫る下げ幅
国税庁調査 昨年平均3.9%増



 2022年度以降のインフレ局面で日本の実質賃金の累計の落ち込みがリーマン・ショックの時に近い下げ幅となっている。24、25年と続いた5%を超える歴史的な賃上げでも物価の伸びには追いつかず、会社員らの給料は目減りしている。経済界は来春の労使交渉で、複数年を見据えた「継続的な賃上げ」を目標に掲げる方針だ。

 

 

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民間給与最高 478万円
国税庁調査 昨年平均3.9%増



 国税庁は9月26日、2024年分の民間給与実態統計調査の結果を公表した。民間企業の社員やパート従業員らが1年間で得た給与の平均は前年比3.9%増の478万円で、1997年の467万円を上回り、統計を始めた1949年以降で最高だった。
増加は4年連続。人手不足を受けた賃金見直しや、最低賃金の引き上げが寄与したとみられる。
男性の平均は2023年比3.2%増の587万円、女性は同5.5%増の333万円。正社員の平均給与は545万円で、正社員以外の206万円とは約2.6倍の開きがあった。給与のうち平均賞与は2年ぶりに増加し、過去10年間では最高となる75万円(同4.5%増)だった。
業種別では「電気・ガス・熱供給・水道」が832万円で1位。「金融・保険」(702万円)、「情報通信」(660万円)が続いた。最も低かったのは「宿泊・飲食サービス」の279万円だった。源泉徴収された所得税額は11兆1834億円で、前年より8227億円減少した。24年に実施された定額減税の影響とみられる。調査は税収見積もりなどを目的に実施されており、全国から抽出された2万7179事業所のうち、約28万人の給与所得者の回答を基に全体を推計した。

 

 

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2025年10月からの改正育児・介護休業法の施行に向けて
柔軟な働き方を実現するための措置への対応



 【5つの選択措置】
  (1)始業・終業時刻等の変更
  (2)テレワーク等
  (3)短時間勤務制度
  (4)養育両立支援休暇の付与
  (5)保育施設の設置運営等
    ↓
  企業は上記措置から2つ以上を選択して制度化
    ↓
  労働者は企業は講じた措置から1つを選択

 

 

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イデコ、掛け金 7000円上げ
上限、2027年1月から6.2万円に
70歳未満まで加入可能
老後の資産形成後押し



 厚生労働省は、個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の拠出限度額を、2027年1月引き落とし分から引き上げる方針を固めた。企業年金を併用する会社員の上限は月7000円上がる。老後に向けた資産形成を後押しする。

 

 

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日本人平均寿命、2024年は横ばい
女性は世界1位を維持



 2024年の日本人の平均寿命は女性が87.13歳、男性が81.09歳となり、前年比で横ばいだったことが、厚生労働省公表の簡易生命表で分かった。女性は0.01歳縮み、男性は変わらなかった。国別で女性は40年連続1位。厚労省担当者は「心疾患や新型コロナウイルス感染症による死亡率が減少する一方、老衰や肺炎が増加した」としている。
平均寿命は2021年、2022年は新型コロナの影響で2年連続縮み、2023年は延びていた。国勢調査による確定人口を基にした5年ごとの完全生命表では、20年に女性87.71歳、男性81.56歳となり、男女とも過去最高を更新した。
2国別では、男性は5位から6位に下がった。女性は2位韓国(86.4歳)、3位スペイン(86.34歳)。男性は1位スウェーデン(82.29歳)、2位スイス(82.2歳)、3位ノルウェー(81.59歳)。
2024年生まれの人が将来、がんや心疾患、脳血管疾患で死亡する確率は女性40.29%、男性45.41%と見込み、いずれも前年から低下。老衰は女性20.75%、男性8.39%で、肺炎は4.35%と5.89%だった。

 

 

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戸籍氏名の「フリガナ」登録手続きの留意点


 戸籍法の一部改正により、戸籍の氏名に「フリガナ」の記載が義務化されます。労働・社会保険の諸手続きにも影響するため、従業員からの相談等も予測されます。以下に、氏名の「フリガナ」の登録手続きにおけるポイントをまとめました。
【戸籍法の改正の背景】
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に「フリガナ」を記載する制度がスタートしました。現在、新生児の出生届の氏名に記載する「フリガナ」が戸籍には反映されず、記載されていません。しかし、社会全体のデジタル化が進み、情報がデータ化される中で、検索を容易にすること、管理上のミスを防ぐことなどを目的として、戸籍に「フリガナ」を記載することが必須となりました。

 

 

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休業4日以上の死傷者数は4年連続増加
2024年の労働災害発生状況



 「令和6年における労働災害発生状況(確定値)」 (厚生労働省、2025年5月公表)によると、2024年の労働災害による死亡者数は過去最少の746人(前年比9人減)でした(新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く。以下同)。一方、休業4日以上の死傷者数は13万5718人(前年比347人増)と4年連続で増加しています。この死傷者数を事故の型別で見ると、「転倒」が3万6378人(前年比320人増)で最も多く、次いで腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が2万2218人(同165人増)、「墜落・転落」が2万699人(同59人減)で続いています。

 

 

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夏ボーナス、伸び3%に半減
物価上昇下回る



 夏のボーナスの伸びが物価上昇を下回った。6月の毎月勤労統計調査によると、前年同月比の伸び率は3.0%プラスと、24年6月から半減した。中小企業や小規模事業者がインフレや賃上げに追われ、原資を確保できていない可能性がある。最低賃金の引き上げに連動して人件費の上昇は続く見込みで、生産性の底上伸げが急務となる。厚生労働省が8月6日に発表した6月分の調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、名目賃金を示す1人あたりの現金給与総額は51万1210円で2.5%増えた。うち基本給にあたる所定内給与は27万244円で2.1%増、ボーナスなど「特別に支払われた給与」は2万1391円で3.0%増だった。名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金は1.3%減った。

 

 

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高卒、求人倍率は最高水準
26年採用、売り手市場続く
初任給は大卒平均超えも



 2026年春に卒業する高校生の就職活動が1日、始まった。卒業後に就職を希望する高校生の数は減少傾向だが、人手不足に悩む企業の採用意欲は旺盛で、今春の卒業生の有効求人倍率は1988年以降で過去最高を更新した。採用計画数は伸びており、2026年春の求人倍率も高水準が続く見通し。各社は大卒に引けを取らない待遇を用意して、若手人材を確保する。

 

 

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賃上げ5.25%、持続力に不安
中小は4.65%、6%目標届かず
実質プラス定着見えず



 連合は3日、2025年春季労使交渉(春闘)の回答の最終集計結果を公表した。賃上げ率の平均は前年より0.15ポイント高い5.25%だった。24年に続き5%を上回る高水準となったものの、中小企業に限ると4.65%で目標の「6%以上」に届かなかった。中小の賃上げ加速が実現できなければ、実質賃金のプラス定着はおぼつかない。

 

 

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働き控え解消へ改革
短時間労働者へ適用拡大
パート「106万円の壁」撤廃



 成立した年金制度改革法にパートやシニア層の「働き控え」の解消策を盛り込んだのは、多くの業種で広がる人手不足の問題を緩和し、経済の供給力を引き上げる狙いがある。一方で年金財政の安定を図るため、高所得の働き手の年金保険料を引き上げる。一部の現役世代は社会保険料負担が増える見通しだ。

 

 

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外国人の在留資格審査
技能実習・留学など38種



 外国人が日本に入国・在留して従事できる活動などを類型化した資格について、申請者が合致するかどうかを審査すること。現在は38種類の在留資格があり、資格ごとに在留期間を定めている。例えば、留学は「4年3カ月を超えない範囲」で法相が個別に指定する。留学生が認められた在留期間を延長したい場合は満了前に申請する必要がある。

 出入国在留管理庁によると、2024年末の在留外国人数は376万8977人で前年末から10.5%増えた。在留資格別では永住者が91万8116人、技能実習が45万6595人、技能・人文知識・国際業務が41万8706人、留学が40万2134人などとなっている。 ▽留学生は国民健康保険(国保)に加入するケースが多い。技能実習生をはじめ、日本の企業で雇用されて働く場合には健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)といった被用者保険に入る可能性が高い。

 

 

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遺族年金
男女格差を解消

会社員らが亡くなったときに配偶者が受け取る遺族厚生年金は、男女格差を解消する。

今は18歳未満の子どもがいない女性の場合、30歳以上で配偶者と死別すると遺族厚生年金を無期限で受給できる。亡くなった配偶者が老後に受給するはずだった年金額の4分の3を受け取れる。

現行

女性

30歳未満

5年

30歳以上

無期限

男性

55歳未満

給付なし

55歳以上

60歳から無期限

↓

変更後

男女

60歳未満

5年

60歳以上

無期限

 

 

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親が要介護、離職避けるには
休業を分割取得、有休併用も



 【介護休業制度などの使い方の例】

その状況

利用制度

子がすることの例

休業

↓

↓

介護休業1回目
(31日)

・要介護認定を申請

・ケアプランを相談

・自宅改修や福祉用具購入

職場復帰

↓

有給休暇や介護休暇

・通院付き添い

・ケアマネージャーと面談

休業

↓

↓

介護休業2回目
(31日)

・ケアプランが合うか確認

・必要なら介護施設探し

・必要ならプラン修正

職場復帰

↓

有給休暇や介護休暇

・通院付き添い

・ケアマネと面談

休業

介護休業3回目
(31日)

・介護施設入居手続き

・終末期の付き添い

 

 

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出産費用を無償化へ
厚労省、来年度めどに具体策



 分娩費上昇抑制に期待。保険適用、範囲が課題

【厚労省検討会の議論のポイント】

■出産を巡る現状

 ・正常分娩の平均出産費用は年々上昇

 ・出産育児一時金(50万円) の支給額を超過したのは全体の45%

■支援の方向性

 ・2026年度をめどに標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計。医療機関の経営にも配慮

 ・診療・ケアやサービスの選別と情報公開の徹底

 ・安全な「無痛分娩」の環境整備

■今後の検討課題など

 ・自己負担無償化と安全で質の高い周産期医療提供体制の両立

 ・保険適用で妊婦の窓口負担が増えないよう自己負担割合や軽減措置の検討を

 

 

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2025年1月よりマイナポータルでの受け取りがスタート
退職者への離職票の直接交付のポイント



 2025年1月20日より、雇用保険被保険者離職票を、離職者本人がマイナポータル上で受け取ることができるようになりました。マイナポータルから離職者が直接離職票を受け取ることで、離職票交付までの時間が短縮、離職者への郵送コストの削減にもつながります。

 

 

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熱中症対策義務化の概要と留意点


 厚生労働省は2025年4月15日に、企業に対して、職場における熱中症対策を罰則付きで義務付ける労働安全衛生規則の一部改正する省令を公付しました(施行期日:2025年6月1日)。

 1. 熱中症を生じる恐れのある当該作業を行う際には�@ 「熱中症の自覚症状がある労働者」、�A「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に対して周知すること。

 2. 熱中症を生じる恐れがある当該作業を行う際に、�@作業からの離脱、�A身体の冷却、�B必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせる、�C事業場における緊急連絡網・緊急搬送先の連絡先及び所在地等、熱中症の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を作業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

 

 

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マイナカード 2026年にも新型

ICチップ 暗号高度化

 政府は、2026年にも新しい様式のマイナンバーカードを導入する方針を決めた。搭載するICチップの暗号技術をより高度にして本人認証のなりすましやカードの偽造への対策を強める。プライバシーに配慮し住所や性別といった券面の記載情報の絞り込みを検討する。

 

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マイナポイント 保険証や口座登録で


 政府はマイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録した人へのポイントの付与を6月30日から始めると発表した。公的給付を受け取る預貯金口座を登録した人も同日からもらえる。ポイントは電子マネーやスマートフォンのQRコード決済で使える。

 カード取得者は�@健康保険証�A公的給付を受け取る預貯金口座、をマイナンバーカードに登録できる。さらに専用のスマホアプリなどを通じ利用する電子決済も登録すればポイントをもらえる。

 保険証と口座のそれぞれで登録が確認できた時点で、決済サービスのポイントとしてそれぞれ7500円分をもらえるようになる。両方を登録すれば1万5000円分になる。

 マイナンバーカードを9月末までに申請した人がポイントを受け取れる対象者になる。

 

 

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マイナ保険証、病院に義務

システム導入患者負担軽減も視野


 厚生労働省はマイナンバーカードに健康保険証の機能を付けたマイナ保険証の運用に必要なシステムの導入を、2023年4月に原則すべての病院に義務化する検討を始めた。導入費用の補助を拡充し、加算していた診療報酬は減額を視野に見直しを進める。遅れている医療機関のデジタル化をテコ入れし、患者の利便性を高める。

 

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育児・介護休業法改正



 10月以降は原則、子が1歳になるまでに育休を2回まで分割して取れます。パパ休暇は廃止されますが、代わりに父親は「産後パパ育休」として子の出生日や出産予定日から8週間以内に4週間まで育休をとれるようになります。これも2回に分けられるため、その後の育休と合わせると1歳までに最大4回分割できます。給付金は分割して休業しても180日まで67%、180日超は50%となります。

 育休中は社会保険料が免除され給付金は非課税です。


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10月からはアルコール検知器使用も義務化

安全運転管理者の責任業務拡大


 4月から、安全運転管理者(保有台数など一定条件に該当する自動車を使用する事務所に選任が義務付けられている)は、目視による運転者の酒気帯びの有無のチェックと記録の保管が義務付けられています。10月からは酒気帯びの有無の確認にアルコール検知器の使用が義務付けられます。飲酒運転撲滅に向けた企業に対する新たな義務で、自動車を保有する事務所は主旨を理解し対応しましょう。検査と記録の作業負担軽減を目的とした新システムも登場してきます。



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2022年4月以降の年金繰り上げ・繰り下げ受給の水準



2022年4月以降の年金繰り上げ・繰り下げ受給の水準

 


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令和4年度雇用保険料率のご案内



 

 


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