〔12月のニュース!!〕
〔以前のニュース!!〕
北京駐在員は年80万円
年内に徴収開始
進出企業の重荷に
中国の社会保険料徴収の仕組み
(北京市の場合) |
対
象 |
就労ピザを持つ外国人すべて。
駐在員事務所を含む |
徴
収
基
準 |
毎月の収入(国内分海外分合計)がベース
ただ市の平均月収の3倍(昨年は1万2603元=15万3800円)を上限に徴収 |
負
担
率 |
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企 業 |
個 人 |
養 老
(年金) |
収入の
20% |
収入の
8% |
医 療 |
同10% |
同2%
+3元 |
失 業 |
同1% |
同0.2% |
他に「出産」「労災」 |
合計40%台前半
=年間約80万円 |
例
外 |
2国間による社会保障協定締結後は対象外に |
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