鈴 木

社 会 保 険

労務士事務所


〔10
月のニュース!!〕

〔以前のニュース!!〕

  保険料の後納制度

 国民健康保険料は、通常は2年前まで遡って納めることができますが、平成24年10月から27年9月までの3年間に限り、10年前まで納められるようになりました。(申し込みの受付は8月1日から始まっています。)


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