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労務士事務所


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 資格取得時の本人確認事務の変更等
  (平成26年10月)


資格取得時の本人確認

 平成26年10月1日より、日本年金機構に厚生年金被保険者資格取得の届出をする際、本院確認の事務の取扱いが一部変更になりました。
 これは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月から公的年金などの社会保障分野や税分野で、「マイナンバー(個人番号)」の利用が順次開始されることに向けた取り組みとし行われるものです。
 マイナンバーは、住民票コードを基礎にして作成され、平成27年10月以降に市区長村から住民票の住所におくられる「通知カード」で通知される予定となっています。そのため、厚生年金の資格取得の際に基礎年金番号を持っていない人や不明である人の場合には、従来どおり、運転免許証などで本人確認を行うことに加えて、届け出る本人の住所についても、原則として住民票上の住所であることが必要となりました。
 基本的には、日本国内に住所がある20歳以上の人は基礎年金番号を持っていますが、20歳未満や外国人のように基礎年金番号を持っていない人、年金手帳を紛失したなどで基礎年金番号が分からない人については、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、旅券(有効期限内のパスポート)、在留カード、国または地方公共団体の期間が発行した資格証明書(写真付きのもの)などで、本人であることを確認する必要があります。
 また、住民票の住所以外に本人宛に郵便物が届く住所がある場合は、資格取得届の住所欄に「郵便物が届く住所」を記入し、備考欄に「住民票上の住所」を記入することになりました。
 日本年金機構では、届出があった住民上の住所をもとに住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をし、確認をするとしていますが、本人確認ができなかった場合は、資格取得届などをいったん返すとしています。
 このようなことから、本人確認と住民票上の住所の確認を、今まで以上にしっかりと行うことが必要となりました。


外国籍の被保険者の「ローマ字氏名届」の提出


 外国籍の人の年金記録を適正に管理していくため、平成26年10月より、外国籍の人の厚生年金被保険者資格取得届などを提出する際に、ローマ字表記の氏名を持つ人については、「ローマ字氏名届」もあわせて提出することになりました。
 届出書には、在留カード、住民票の写しなどに記載のあるローマ字の氏名とふりがなを記入し、住民票上で漢字の氏名や通称の氏名を持つ人は、それもあわせて記入することになっています。
 なお、すでに被保険者である外国籍の人についても、ローマ字氏名届に受付が行われています。


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