鈴 木

社 会 保 険

労務士事務所


〔10
月のニュース!!〕

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 育 児 休 業

△・・・育児・介護休業法に基づく制度で、働く人の子どもが1歳になるまで休みをとる権利を与えられます。保育所に入所できないなどの理由があれば、1歳6ヵ月まで延長できます。男性でも女性でも対象となります。正社員でも育休の取得は可能で、1年以上の雇用期間があり、かつ子どもが1歳になってからも続けて雇われる見通しがあれば対象になります。

△・・・育休の所得は、雇用保険を財源に支給する「育児休業給付」で補償されます。支給額は最初の半年間が育休に入る前の賃金の3分の2、残りの期間が2分の1となります。2014年度の育休取得率は女性が86.6%、男性が2.30%でした。官民とも子育て支援を重視するようになったため、10年前に比べて取得率は男女とも伸びています。ただ政府は男性の取得率を20年度に13%にまで伸ばす計画を掲げており、目標にはまだまだ遠いのが実情です。

△・・・国の制度である育児休業とは別に、企業が独自に育児休暇の制度を設けている場合もあります。育児休業と育児休暇を組合わせて2〜3年休める制度にしている企業が多いです。ただ14年度の雇用均等基本調査によると、育児休暇制度がある企業は全事業所のうち18.3%にとどまり、広く浸透しているとはいえません。500人以上の企業では51.6%に育児休暇制度がある一方、30人未満の企業では16.4%しかなく、大企業と中小・中堅企業で格差が大きくなっています。

男女別の育休取得率


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