◆任意継続被保険者制度
健康保険被保険者の資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、任意継続被保険者となり、もとの健康保険の被保険者となって、従来と同じ給付を受けられる
●加入手続き……資格喪失日後20日以内に住所地の社会保険事務所等(または健保組合)に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する 扶養家族があれば「被扶養者届」を提出する
●加入期間……2年間
●給付内容……給付内容、一部負担金とも健康保険と同じ
●保険料……資格喪失した被保険者の退職時の標準報酬月額か全被保険者の前年度の平均月額(政管健保・平成13年度30万円)のいずれか低い方の額に、保険料率(政管健保82/1000、40歳以上65歳末満は90.9/1000)をかけた金額の全額を、被保険者本人が負担する
●資格喪失……1.2年を経過したとき2.死亡したとき3.保険料納付期日までに納めないとき
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◆退職者医療制度
国民健康保険の被保険者で次の人は退職被保険者となる
●加入条件……被用者年金の老齢(退職)年金の受給権者で、1.被用者年金の加入期間が20年以上であるか、または2.被用者年金の加入期間のうち40歳以降の期間が10年以上ある人
扶養家族で被扶養者になれる人の条件は健康保険と同じ
●加入手続き……上記退職被保険者に該当したときは、年金証書をもらった日の翌日から14日以内に住所地の市区町村に届出ると「国民健康保険退職被保険者証」が交付される
●一部負担金……被保険者は入院・通院とも医療費の2割、被扶養者は入院2割・通院3割、被保険者・被扶養者とも外来の薬剤について一定額を負担
入院時は被保険者・被扶養者とも1日780円の食事療養費標準負担額を支払(軽減措置あり)
●資格喪失……老人保健の対象者となったときは、退職被保険者(被扶養者)の資格は喪失し、国民健康保険の被保険者となる
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◆老人保健制度
各種医療保険の加入者(任意継続被保険者、継続療養受給者を含む)で次の人は老人保健に加入する
●加入条件……1.70歳以上の人
2. 65歳以上70歳未満の人で障害の認定を受けた人
●加入手続き……1.70歳になったときは、14日以内に居住地の市区町村長に「老人保健法資格取得届」を提出し、健康手帳(医療受給者証付)を交付してもらう
2.65〜70歳未満の障害者は障害認定後に手続きをして健康手帳(医療受給者証付)を交付してもらう
●医療の内容と受け方……医療の内容は健康保険と同じ 受診の際は健康手帳(医療受給者証付)と被保険者証を医療機関に提出する
●一部負担金……入院は医療費の1割、但し同一医療機関で月37,200円(低所得者24,600円)を限度 他に食事療養費780円/日を負担 通院も1割だが同一医療機関で200床以上は月5,000円(院外処方は病院2,500円・薬局2,500円)、200床未満は月3,000円(院外処方は病院等1,500円・薬局1,500円)、定額制の診療所は1日800円で月4回までを限度(3,200円)月3万円以上が複数でも37,200円
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