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平成10年4月1日から、失業給付(雇用保険の基本手当又は船員保険の失業保険金)と老齢給付(65歳未満の人に支給される老齢厚生年金又は退職共済年金)を合わせて受けられるようになったときは、失業給付が優先し老齢給付の支給が停止される また高年齢雇用継続給付(雇用保険や船員保険の高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金等)を受けている在職者が、同時に65歳未満で老齢厚生年金又は退職共済年金を受けられるときは、在職老齢年金のしくみによる支給停止を行ったうえ、さらに標準報酬月額の1割の範囲内で年金額が支給停止される |
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これら老齢給付と失業給付等の併給調整は、平成10年4月1日以後に老齢厚生年金または退職共済年金の受給権が発生した人(昭和13年4月2日以後生まれの人など)を対象としている |
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基本手当と老齢厚生年金の調整方法
基本手当が受けられる間(最長180日、倒産・解雇等による離職は最長240日)老齢厚生年金は支給停止される この場合の支給停止期間とは、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをした月の翌月から、その申し込みによる基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までの間となる(調整対象期間)
ただし年金は月単位、基本手当は日単位であることから、基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了時に、支給停止解除月数〔年金停止月数−(基本手当の支給対象日数÷30)〕が1以上のときは、その月数分について年金停止が解除され、直近月より遡って年金が受けられるなど事後精算が行われる |
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在職老齢年金と雇用継続給付の調整方法
65歳未満で在職老齢年金を受けている人が雇用保険の高年齢雇用継続給付等も受けるときは、在職老齢年金のしくみによる支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の1割から徐々に減らした額を支給停止する調整方法がとられている
具体的な支給停止年額は、1.標準報酬月額が60歳到達時賃金日額×30の64%未満のときは標準報酬月額×10%×12 2.同じく64%以上85%未満のときは標準報酬月額×下表停止率×12 3.標準報酬月額と雇用継続給付の合計が高年齢雇用継続給付の支給限度額(38万9,115円・平成13年8月改定)を超えるときは、〔支給限度額−標準報酬月額〕×10/25×12 などとなっている |
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