鈴木社会保険労務士事務所 2003年5月のNEWS  .  
トップ お知らせ&NEWS 業務内容と連絡先 各種保険や制度 参考資料 プロフィール
 
厚生年金保険の基準緩和案

      (2004年度 年金制度改革
 
 新基準案(3月分 NEWS:パートにも厚生年金制度を適用(改革案) 参照)
加入基準を「週20時間以上か年収65万円以上」に緩和するもので、パートで働く主婦らに厚生年金への加入を促し、公的年金の保険料負担者を増やす狙いがあります。
この基準案に沿うと厚生年金加入者は390万人ほど増える見通しです。
 また収入の低い人も最低9万8千円の月収があるとみなし保険料がかかる現行基準を当てはめる案のほか、パートの最低月収基準を7万円まで下げて保険料負担を軽減する案などがあり、今後調整されます。

月収7万円パート労働者の負担と給付
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



年金制度改革

   「国民負担率5割」まで
 
 内閣府は4月16日、経済財政諮問会議に年金制度と国民負担率(国民所得に占める社会保険料や税金の割合)に関する試算を提出しました。
この試算によると現行制度を維持した場合、潜在的国民負担率は2001年の47%から2025年には60.8%になり、また厚生労働省が検討している改革(1月NEWS:保険料率の改定 参照)を実施した場合は年金の給付率が低下し国民負担率は2025年には59.8%となるもようで、どちらの場合でも国民負担率は約6割に達します。
負担率を下げるためには、健康保険や介護保険の給付抑制も実施する必要があると思われます。
この試算などに基づき、経済財政諮問会議にて2004年度の年金制度改革について協議され、潜在的な国民負担率を5割程度にとどめる方向が確認されました。


年金改革などをした場合の将来の潜在的国民負担率
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



遺族年金に課税

   税収確保へ財務省検討
 財務省は、夫を亡くした妻などが受ける遺族年金の所得への課税を検討する。
遺族年金は、一家の生計維持者と死別した遺族に支給する公的年金。全国民が対象の遺族基礎年金、会社員の遺族ための遺族厚生年金などがあり、現在約585万人(受給権者数)に年間約6兆円を支給しており、所得税はかかっていません。
今後、高齢化が進み膨らむ一方の社会保障負担をまかなうには、遺族年金への課税の範囲も広げる必要があると判断したようです。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



年金代行返上企業の半数

  (運用重荷 2年で746基金)
  
 残る基金は中小企業などが多く、資産規模が大きい有力企業の代行返上はほぼ一巡したとみられます。
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



代行返上500基金突破

    (厚生年金基金の3分の1
  
 代表的な企業年金である厚生年金基金が、公的年金の運用・給付を代行する業務を相次ぎ返上している。厚生労働省から返上を認可された基金は4月中旬までに511と、全体(4月1日現在で1653基金)のほぼ3分の1に達した。株安などで運用が悪化し、負担に耐えられない母体企業が増えているからだ。返上に際し保有株を売却する基金が多く、株式相場を圧迫している。
 厚生年金基金は一般に、公的年金の代行部分と、企業側の上乗せ部分を運用する。代行部分は資産の4〜5割を占める例が多い。運用成績が悪化すると、母体企業は代行部分も含め資産の目減りを費用で補う必要がある。
●1000基金返上の見方も
 厚生年金基金連合会の昨秋の調査では、代行返上を決めた、または検討中の基金は全体の半数を超えた。返上基金数は1000に迫るとの予想もある。


代行返上の仕組み(厚生年金基金)
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る



政府管掌健康保険及び

   厚生年金保険の保険料率が変わりました
 総報酬制の導入により、政府管掌健康保険及び厚生年金保険の保険料率が平成15年4月分の保険料(5月納付分)から改定されました。

 新しい保険料率による保険料額表(単位:円)
健保(平成15年4月1日適用)
年金(平成15年4月1日適用)
標準報酬 報 酬 月 額


  以上〜   未満
健   康   保   険 厚生年金保険
等級  月 額   介護保険に該当
しない被保険者
介護保険に該当する被保険者 一般被保険者
82/1000 事業主および
被保険者負担
90.9/1000 事業主および
被保険者負担
135.8/1000 事業主および
被保険者負担
1 98,000 〜101,000 8,036 4,018 8,908.2 4,454.1 13,308.4 6,654.2
2 104,000 101,000〜107,000 8,528 4,264 9,453.6 4,726.8 14,123.2 7,061.6
3 110,000 107,000〜114,000 9,020 4,510 9,999.0 4,999.5 14,938.0 7,469.0
4 118,000 114,000〜122,000 9,676 4,838 10,726.2 5,363.1 16,024.4 8,012.2
5 126,000 122,000〜130,000 10,332 5,166 11,453.4 5,726.7 17,110.8 8,555.4
6 134,000 130,000〜138,000 10,988 5,494 12,180.6 6,090.3 18,197.2 9,098.6
7 142,000 138,000〜146,000 11,644 5,822 12,907.8 6,453.9 19,283.6 9,641.8
8 150,000 146,000〜155,000 12,300 6,150 13,635.0 6,817.5 20,370.0 10,185.0
9 160,000 155,000〜165,000 13,120 6,560 14,544.0 7,272.0 21,728.0 10,864.0
10 170,000 165,000〜175,000 13,940 6,970 15,453.0 7,726.5 23,086.0 11,543.0
11 180,000 175,000〜185,000 14,760 7,380 16,362.0 8,181.0 24,444.0 12,222.0
12 190,000 185,000〜195,000 15,580 7,790 17,271.0 8,635.5 25,802.0 12,901.0
13 200,000 195,000〜210,000 16,400 8,200 18,180.0 9,090.0 27,160.0 13,580.0
14 220,000 210,000〜230,000 18,040 9,020 19,998.0 9,999.0 29,876.0 14,938.0
15 240,000 230,000〜250,000 19,680 9,840 21,816.0 10,908.0 32,592.0 16,296.0
16 260,000 250,000〜270,000 21,320 10,660 23,634.0 11,817.0 35,308.0 17,654.0
17 280,000 270,000〜290,000 22,960 11,480 25,452.0 12,726.0 38,024.0 19,012.0
18 300,000 290,000〜310,000 24,600 12,300 27,270.0 13,635.0 40,740.0 20,370.0
19 320,000 310,000〜330,000 26,240 13,120 29,088.0 14,544.0 43,456.0 21,728.0
20 340,000 330,000〜350,000 27,880 13,940 30,906.0 15,453.0 46,172.0 23,086.0
21 360,000 350,000〜370,000 29,520 14,760 32,724.0 16,362.0 48,888.0 24,444.0
22 380,000 370,000〜395,000 31,160 15,580 34,542.0 17,271.0 51,604.0 25,802.0
23 410,000 395,000〜425,000 33,620 16,810 37,269.0 18,634.5 55,678.0 27,839.0
24 440,000 425,000〜455,000 36,080 18,040 39,996.0 19,998.0 59,752.0 29,876.0
25 470,000 455,000〜485,000 38,540 19,270 42,723.0 21,361.5 63,826.0 31,913.0
26 500,000 485,000〜515,000 41,000 20,500 45,450.0 22,725.0 67,900.0 33,950.0
27 530,000 515,000〜545,000 43,460 21,730 48,177.0 24,088.5 71,974.0 35,987.0
28 560,000 545,000〜575,000 45,920 22,960 50,904.0 25,452.0 76,048.0 38,024.0
29 590,000 575,000〜605,000 48,380 24,190 53,631.0 26,815.5 80,122.0 40,061.0
30 620,000 605,000〜635,000 50,840 25,420 56,358.0 28,179.0 84,196.0 42,098.0
31 650,000 635,000〜665,000 53,300 26,650 59,085.0 29,542.5  
32 680,000 665,000〜695,000 55,760 27,880 61,812.0 30,906.0
33 710,000 695,000〜730,000 58,220 29,110 64,539.0 32,269.5
34 750,000 730,000〜770,000 61,500 30,750 68,175.0 34,087.5
35 790,000 770,000〜810,000 64,780 32,390 71,811.0 35,905.5
36 830,000 810,000〜855,000 68,060 34,030 75,447.0 37,723.5
37 880,000 855,000〜905,000 72,160 36,080 79,992.0 39,996.0
38 930,000 905,000〜955,000 76,260 38,130 84,537.0 42,268.5
39 980,000 955,000〜       80,360 40,180 89,082.0 44,541.0
過去のニュース目次へ〕〔ページ先頭へ戻る〕〔一つ上へ戻る〕〔お知らせ&NEWSへ戻る


copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2004_ All rights reserved.