社会保険労務士法人 鈴木経営労務事務所 2 0 1 9 年 9 月 の NEWS    
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 特定の目的に特化したユニークな休暇制度の数々     
      

  年次有給休暇は、労働者が休暇中に何かをするかを事業者から問われない制度です。その取得率向上は働き方改革の目標のひとつになっていますが、これとは別に休む目的や狙いに合わせた休暇を付与しているケースがあります。ここでは現実にある様々な企業のユニーク休暇制度を分類して概観してみます。
● 健康や美容増進のための休暇 ● 家族のために取る休暇 ● 社会貢献のための休暇 ● 個人的イベントのための休暇
   

  

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 社会保障の主な改革項目 


  
  

  

                              

 ≪日本経済新聞 より抜粋≫

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 最低賃金 全国平均901円 



東京・神奈川は1000円超  
     


  大阪は964円に

  


                           ≪日本経済新聞 7月31日(金) より抜粋≫
    


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 最低賃金1000円時代 好循環 カギ握る女性  


                       ≪日本経済新聞 2019年8月1日(木) より抜粋≫
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     法律 健康保険法一部改正           健康保険の被扶養者の認定に国内居住要件が追加         

 
 
 改正入館法の施行などで外国人労働者が今後増えることが予想されます。これに伴い、健康保険の被扶養者の認定や国民健康保険の資格管理が厳しくなりました。把握しておくべきポイントを整理します。 
  


● 新たな「国内居住要件」とは 健康保険の被保険者の被扶養者の認定にあたり、原則として、被扶養者となる者が「国内に居住していること」とする国内居住要件が導入されることになります。 ● 海外赴任同行家族等の例外 ● 経過措置 2020年4月の施行を予定しています。経過措置として、国内居住要件の導入により被扶養者としての資格を失う者で、施行日時点で入院している者については、入院期間中は、しいている者の資格を継続させる予定です。 ● 国民年金第3号日保険者にも 国内居住要件 医療保険制度の一部改正に関連し、国民年金第3号被保険者(被用者医療保険制度の被保険者)についても同様に、国内居住要件を導入し、医療滞在ビザによる滞在者等を対象から除外することとしました。なお、日本に生活の基盤があると認められるは、被保険者の認定が受けられます。

                               

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