各種保険や制度労働保険の適用と手続き一覧
労働保険の適用と手続き一覧
◆  適  用  の  し  く  み
労働保険の保険関係 労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称して労働保険という 労働保険の保険関係は「事業」を単位として成立し、その事業に雇用される労働者の業務上・通勤途上災害による傷病、障害、死亡、失業といった事故に対して保険給付を行う
当然適用事業 原則として労働者を使用する事業は、業種や使用労働者数に関係なく、当然適用事業となる
・保険関係の成立日・・・・・事業が開始された日、当然適用事業となった日
・保険関係の消滅日・・・・・事業が廃止・終了した日
任意適用事業 農林水産の個人経営の事業で労働者数5人未満の事業は暫定任意適用事業となる
一元適用事業 各適用事業ごとに労災保険と雇用保険の2つの保険関係を1つの保険関係として取扱い、保険関係の成立・消滅および保険料の申告・納付についても、一元的に行うことを原則としている
二元適用事業 建設の事業、農林水産の事業など、両保険の適用を一元的に取扱えない業種については、特例として各保険関係ごとに二元的に適用することになっている
保険関係の一括 一定の条件を満たしているときは、2以上の保険関係を1つの保険関係として取扱う
・有期事業の場合
工期が予定されている立木伐採事業(概算保険料160万円未満で素材の見込生産量1,000立方メートル未満であること)建設工事(概算保険料160万円未満で請負金額1億9千万円未満であること)で一定の地域内に行われること、保険料納付が1ヵ所で行われることなどの条件を満たしていること(労災保険のみ)
・継続事業の場合
事業主が同一であること、それぞれが継続事業であること、それぞれの事業に成している保険関係が同じであって、労働保険の認可があったもの
労災保険の特別加入 労働基準法上では労働者といえない次の人でも、労災保険に特別加入できる
1.中小事業主とその事業主が行う事業に従事する家族従業者
2.労働者を使用しないで事業を行う1人親方(大工など)や自営業者(個人タクシーなど)とその家族従業者
3.特定作業従事者(危険作業に従事する家内労働者、労働組合等の常勤役員など)
4.海外派遣者
一般保険料 全労働者に支払った賃金総額に一定率(一元適用にあっては、労災保険の乗率に雇用保険の乗率を加えた率)を乗じた額が、一般保険料額となる
保険料の納付 年度の当初または保険関係成立の当初に、使用されるすべての労働者(雇用保険では免除対象高齢労働者等を除く)に見込まれる保険料を概算して申告・納付(納期は5月20日・8月31日・11月30日の3回分納もできる・労災保険率一覧表/労働保険・概算保険料の分割納付 参照)する その後の事業規模の拡大などにより賃金総額の見込額が申告時より2倍以上に増加し、増加保険料が13万円以上となるときは追加納付しなければならない 納付した概算保険料は、年度末または保険関係が消滅したときに、それまでの賃金総額による確定保険料を申告する 継続事業の場合過納分は翌年の保険料に充当される

手続きのいるとき 届 書 類 名 期    限
有期事業で保険関係の一括を始めたとき 一括有期事業開始届 開始の日の翌月10日まで
有期事業で保険関係の一括を終了し保険関係を消滅させるとき 一括有期事業報告書 保険関係が消滅した日の翌日から50日以内
事業所を廃止したとき 雇用保険適用事業所廃止届 事業所を廃止した日の翌日から10日以内
労災保険に特別加入するとき 各特別加入申請書 そのとき
雇用保険の被保険者でなくなったとき 雇用保険被保険者資格喪失届 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
事業を開始したとき、当然適用事業となったとき、任意加入したとき 概算保険料申告書(同様式)

増加概算保険料申告書(同様式)

確定保険料申告書(同様式)
保険関係が成立した日から50日(有期事業20日)以内、継続事業毎年5月20日まで
毎年度初めに報告した賃金総額より増加後の見込額が2倍以上に増加し、かつ概算保険料の額と申告済みの概算保険料との差額が13万円以上となったとき 左欄の事項に該当したときから30日以内
事業を廃止したとき、事業が終了したとき 保険関係が消滅した日から50日以内、継続事業は毎年5月20日まで
労働保険料の還付を申し出るとき 労働保険料還付請求書 確定保険料申告書の提出時、または過納額の通知を受けた日の翌日から10日以内
事業を開始したとき、当然適用事業となったとき 保険関係成立届(同様式)
任意加入申請書(同様式)
保険関係が成立した日から10日以内
労働保険に任意加入するとき そのとき
事業が雇用保険の適用を受けたとき 雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった日の翌月10日まで
事業の名称、所在地、事業の種類、事業主の氏名、所在地などの変更があったとき 名称、所在地等変更届、
事業主事業所各種変更届
変更のあった日の翌日から10日以内
事業主の代理人を選任または解任しようとするとき 労働保険代理人選任(解任)届 そのつど
雇用保険の被保険者を転勤させたとき 雇用保険被保険者転勤届 その事実のあった日の翌日から10日以内
雇用保険の被保険者が氏名を変更したとき 雇用保険被保険者氏名変更届 すみやかに
雇用保険の被保険者証の再交付を受けたいとき 雇用保険被保険者証再交付申請書 すみやかに
2以上の継続事業の保険関係を一括して処理することを希望するとき 継続事業一括申請書  
【戻る】 【目次へ】 【トップへ】

copyright 鈴木社会保険労務士事務所 2002_ All rights reserved.